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遺言いろは 第4回目

2012年10月09日

Q.トラブル防止のためには?

 公正証書遺言でも相続発生時にトラブルが起こると聞きましたが、

どんな場合でしょうか。それを防ぐためにはどんな点に注意すれば

よいでしょうか。

 

A.財産記載漏れなど確認、書き直しも

 公正証書遺言は公証人が民法の定める方式に従って作成する

公文書です。裁判所の判決と同等の効力「執行力」が付与される

極めて強い証拠能力を持った遺言として、多く利用されています。

 しかし、公証人に依頼する遺言の内容に問題があった場合、

後日相続人間でトラブルが発生する一因となります。

例えば次のような場合です。

 1、遺言に相続財産の記載漏れがある。

 記載漏れは公証人には分かりません。遺言者からの申告された

内容が全てです。財産の記載漏れを防ぐためには、一度現物を

確認しながら財産目録を作ってみることです。

 2、相続させる相続人が遺言者より先に死亡した。

 交通事故などで同時死亡の場合も同じですが、当該部分の

遺言の効力はなくなり、法定相続人全員が当該財産を相続することに

なります。予備的遺言をすることで、残したい人に相続させることが

できます。

 3、遺留分を侵害する遺言をした。

 相続人が遺留分減殺請求をしない限り、遺言は無効にはなりません。

減殺請求をされた場合、遺留分を侵害している遺言部分は無効と

なります。

 4.生前に伝えた内容と違う遺言をした。

 相続人は遺産をもらえると期待しています。ところが、遺言者は

時とともに心境が変化し、遺言内容を一部変えたいと思うことが

あります。そこで生前に聞いていた内容と違う遺言であると、

その相続人のショックは相当なものです。やはり八方美人と

しゃべりすぎは、後から相続人が困ってしまうのでくれぐれも

注意しましょう。

 いかがですか、既に遺言を書かれ、心当たりがある人は

書き直しもご検討ください。

 

○公正証書遺言でもトラブルが発生する事例

◆財産の記載漏れがある

◆財産の一部についてのみ遺言をした

◆遺言者より先に受遺者が死亡した

◆遺言の証人(立会人)選択を誤った

◆遺言書が遺産分割後に発見された

◆遺言執行者が無指定

◆遺言執行者が遠方にいる

◆遺留分を侵害した遺言をした

◆生前に伝えた内容と違う遺言をした

 

(京都新聞 平成24年8月5日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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