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遺言いろは 第6回目

2012年10月17日

Q.相続税へ影響はありますか?

 遺言があるかないかで、相続税について何か影響はありますか。

特例があると聞きましたが。

 

A.あれば分割協議がなくても承継は確定

 相続税が大きく変わる場合があります。相続税の申告期限までに

誰が、何を相続するのか、つまり遺産分割協議が調っていれば、

遺言の有無は相続税に何も影響がありません。

 問題となるのは、申告期限までに遺産分割協議が調わなかった

場合で、遺産が未分割の状態で相続税の申告をすることになります。

全ての相続財産を法定相続分通りに相続したものとみなして

相続税を申告します。通常、配偶者が相続する場合は法定相続分

までであれば相続税は課税されない特例がありますが、未分割の

場合にはこの特例は受けられません(配偶者の特例)。

 また、被相続人のご自宅や事業用の土地、同族会社の株式などは、

一定の割合について評価を減額する特例がありますが、未分割の

場合にはこの特例も受けることができません(小規模宅地の評価減額)。

 さらに、相続税を金銭ではなく、相続した土地や株式などの現物で

納付する特例も、未分割の場合には受けられません(物納の特例)。

 他にも何点かありますので別掲します(表参照)。

 遺言があれば、基本的には遺産分割協議は必要なく、相続財産を

承継する人は確定しますので、遺産が未分割の状態で申告することは

ありません。相続税の節税の観点からも遺言は重要な行為であると

言えます。

 節税を考えた遺言をする場合の注意事項は、誰に、何を

相続させるのか具体的に記述するということです。特に、配偶者の

相続税の特例を受けたり、小規模宅地の評価減額特例を受けるなら、

注意が必要です。どの財産を誰が相続するかにより相続税が

大きく変わります。

 相続税が心配な方は、ぜひ遺言を書く前に税理士に相談し、

相続税を試算しておくことをお勧めします。

 

遺産が未分割の場合、相続税が安くならない特例

◇配偶者の相続税額の軽減

◇小規模宅地などの評価額の減額

◇物納

◇農地についての納税猶予

◇非上場株式についての納税猶予

◇相続税の申告期限までに国などに贈与した相続財産の

非課税制度

 

(京都新聞 平成24年8月19日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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