コンサルティング事例

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事例1 死因贈与養子縁組をしたいが事情があってできない

A様よりご自分の相続に関してのご相談がありました。
A様の法定相続人は子のB様のみで、B様には配偶者と3人の子がいらっしゃいます。A様は、相続税のご心配をされていらっしゃいましたので、B様の配偶者も含め3人の孫との養子縁組をご提案させていただきました。
A様は、しばらくお考えになられましたが、養子縁組にはなかなか踏み切れないご事情があるようでしたので、遺言と死因贈与についてお話をさせていただきました。
「死因贈与契約」とは、A様(遺贈者)が生存中に受贈者との間で、死亡により効力が発生する贈与契約の事です。しかし、相続税法では法定相続人以外の者が財産を承継する場合は税額の二割を加算することとなっていますので、A様の子のB様の相続税のシミュレーションも行い、相続税の比較をしました。また、相続の場合と死因贈与の場合の、不動産取得税と登録免許税の金額の違いについても比較をしました。
結果、「死因贈与契約」により一世代とばせて孫に財産を継がせると、数千万円の相続税が安くなることが解りましたので、A様にご説明をさせていただきしました。
A様は、このことを聞かれると早速「手続をして欲しい」と、取り敢えず主要な不動産のみについて「死因贈与契約」を結ぶことにされました。

ご相談内容

相続税簡易試算 所有財産等について確認。不動産に関しては、固定資産税納税通知書をご提示頂き、その他の財産はヒアリングシートに基づき確認をし、相続税の簡易試算を行いました。(無料)
対象不動産の確認 対象の不動産の特定のため、登記簿謄本の取得を行いました。(謄本取得手数料実費)
流通税の試算 登録免許税、不動産取得税の試算を行いました。(無料)
死因贈与契約書の作成 贈与者の印鑑証明書の取得をしていただき、死因贈与契約書を作成し(報酬:~10万円+消費税)、確定日付の手続きを行いました。(確定日付料実費)

※ こちらでご紹介する費用は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な費用は、ヒアリングで提示させていただきます。