コンサルティング事例

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事例3 名義預金への対策

お客様から無料の相続税簡易試算のお申し込みがありました。ヒアリングを進めますと、数年間に渡り預金の一部を子に暦年贈与していることが判明しましたが、その預金の管理実態等からその贈与した預金は名義預金に該当することが分かりました。
そこで、名義預金の内容、税務リスクのご説明を行い、その贈与した預金をお客様に戻し、改めて子に贈与し直すことをご提案しました。

※ 贈与とは?贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)双方の意思確認があって初めて成立します。一方的な贈与は、贈与として成立しません。

※ 名義預金とは?名義預金とは第三者名義の預金であるに関わらず、被相続人の財産とみなされる預金のことです。相続税の税務調査では指摘事項として非常に多い項目です。

※ 名義預金認定の可能性のあるパターン

  • 親が子又は孫名義の通帳にお金を移しているが、子又は孫がその通帳や贈与の存在を知らない場合はその預金は親の財産と認定される可能性があります。
  • 通帳や贈与のことは知っているが、通帳の管理を親が行い、子や孫がその預金を自由に使える状態にない場合はその預金は親の財産と認定される可能性があります。
  • 夫から生活費を預かっている妻(特に専業主婦場合は注意が必要)が、そのお金の一部を妻名義の預金に移している場合はその預金は夫の財産と認定される可能性があります。(お金の原資は夫であるため、名義が妻であっても夫の財産と認定される可能性があります)
  • 夫と妻で共有の収益物件があり、その収益が全て妻の名義に入金になっている場合は、持分に応じた金額は夫の財産と認定される可能性があります。

ご相談内容

ヒアリング ヒアリングにより実態に基づいた財産内容を確認しました。
贈与証書の作成 贈与の記録を正式に残すため、双方の意思確認を行った上で贈与証書を作成しました。(報酬:1万円+消費税)
贈与税申告 贈与した金額に基づき贈与税の申告を行いました。(報酬:1万5千円+消費税)

※ こちらでご紹介する報酬は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な報酬は、ヒアリングで提示させていただきます。