コンサルティング事例

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事例7 小規模宅地等の特例

相続財産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合に、その評価額の一定割合を減額できる特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。
今回は当事務所のホームページをご覧になり、ご依頼をいただいたお客様の事例です。
被相続人様は、自宅と預貯金等あわせて約1億2千万円の財産を4人の相続人様に残されていました。預貯金等は相続人様各人が単独で相続し、自宅は相続人様2人が共有で相続したいとのご意向でした。
しかし、今回は小規模宅地の特例の要件を満たすのは自宅を相続予定の相続人2人のうち1人であり、1人については小規模宅地の特例が適用できず、その分割案では、相続税の負担が多くなることをご説明致しました。
相続人様は、小規模宅地等の特例についてはご存じの様でしたが、要件等については正確に把握されていなかった様でした。最終的には自宅についても相続人様の1人が単独で相続し、預貯金等の相続割合も見直された結果、相続人間で揉めることもなく、相続税のご負担が少なくすることができ、無事に申告を終えることができました。

ご相談内容

相続税申告 相続税申告書を作成する中で遺産分割シミュレーションを行い、相続税が少なくなる分割方法を検討しました。
(費用:相続税申告報酬規定の中に含まれます)

※ こちらでご紹介する費用は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な費用は、ヒアリングで提示させていただきます。