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事例8 「セットバック」の対象となる宅地の評価

建築基準法上の道路種別のひとつに「2項道路」とよばれる道路があります。建築基準法第42条第2項に規定されていることから「2項道路」と呼ばれています。今回はこの「2項道路」に面した宅地を所有しているお客様の事例です。
建築基準法では「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。「接道義務」と呼ばれているこの規定を満たしていない土地には建物を建築することが出来ません。
「2項道路」とは建築基準法施行当時、既に建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、建築基準法上の道路とみなされた道路をいいます。
所有する宅地に面している道路が「2項道路」に該当する場合、道路の中心線から2mの範囲にはたとえ自分が所有する宅地でも、建物の建築が出来ません。「セットバック」と呼ばれる、この規定の対象となる部分の宅地の評価額は、対象とならない場合の評価額の30%で評価をします。
評価対象となる自宅の敷地が面している道路について、市役所の建築指導課にて道路種別の確認を行った結果、「2項道路」で有ることが判明しました。道路の幅員については実際に現地に赴き、専用の機器を用いて計測した結果4m未満である事が確認出来たので、自宅敷地の一部を「セットバック」の対象となる宅地として評価をしました。
役所調査及び現地確認を実施することにより、評価額の減額が出来た結果、相続税のご負担を少なくすることが出来ました。

ご相談内容

不動産の評価 相続税申告に必要な不動産の相続税評価額の計算を行いました。(費用:5万円)
相続税の申告 各種財産の相続税評価額をもとに、相続税額の計算及び相続税申告書の作成を行いました。
(費用:相続税申告報酬規定の中に含まれます)

※ こちらでご紹介する費用は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な費用は、ヒアリングで提示させていただきます。