コンサルティング事例

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事例10 不動産の交換の特例

お母様を亡くされた御子息様から相続税の申告のご依頼がありました。相続財産は、不動産と金融資産のみの一般的なケースでした。まずは、全ての不動産の登記簿謄本を取り寄せ、権利関係を確認しました。お母様名義の土地は叔父様が自宅敷地として利用し、叔父様名義の土地はお母様が自宅敷地として利用しておられました。親族間でお互いの自宅敷地を借り合うという不自然な状態が長い間続いていましたが、特にお互い不都合もなかったため、気にはなりながらもそのまま放置していた様でした。しかし、後の世代のこと、不動産の売却などの将来の不測の事態などを考えると、一刻も早く自宅敷地を各々の名義にすることが望ましいと判断しました。そこで、相続税の申告後「不動産の交換の特例」を活用した名義変更のご提案をいたしました。通常、不動産を交換した場合には、各々が不動産を売却したものとして、所得税・住民税が課税されます。しかし、一定の要件を満たすことで、売却がなかったものとして課税を繰り延べることができる特例が設けられています。今回は、その「不動産の交換の特例」を活用することで、所得税・住民税のご負担なく自宅敷地の名義を変更することができました。御子息様には、相続税の申告を当事務所にお願いすることで、年来の懸案も一緒に解決できたと、大変喜んでいただくことができました。

ご相談内容

相続税の申告 各種財産の相続税評価額をもとに、相続税額の計算及び相続税申告書の作成を行いました。(費用:相続税申告報酬規定の中に含まれます)
不動産交換契約書の作成 (費用:5万円+税)
所得税の確定申告 交換の特例を適用した譲渡所得税の申告を行いました。(費用:16万円+税)

※ こちらでご紹介する費用は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な費用は、ヒアリングで提示させていただきます。