2011年5月アーカイブ

財務事業部です。

平成23年度税制改正案も東日本大震災の影響で、

成立の見込みも立っていません。

 

毎月お客様の決算をさせていただいている私としては

法人税・消費税が一番気になるところですが...

法人税に関しましては「実行税率の5%引き下げ」と

「中小法人の軽減税率3%引き下げ」など。

復興予算との兼ね合いもありますので、

法案自体の修正の可能性も考えられます。

企業としては今の状況では予算を立てていくのも難しいところかと思います。

 

ところで、

法人税での「大法人」・「中小法人」の違いってご存知でしょうか?

 

大法人は資本金1億円を超える法人。

中小法人は資本金1億円以下の法人。

 

ですが、法人税を計算するうえでかなり異なってきます。

中小法人では、
  ・所得金額年800万円以下に対する軽減税率
  ・留保金課税の適用除外
  ・交際費等の損金不算入額の定額控除限度額(600万円)
  ・貸倒引当金の一括評価計算上の法定繰入率の適用
  ・欠損金の繰戻還付の適用     

 

上記の適用が中小法人で受けられて

大法人では受けられない内容になります。

(中小法人でも資本金が5億円以上の法人による

完全支配関係にある場合上記全部が適用不可になります。)

 

さらに中小法人の中には大法人に支配されていない法人を「中小企業者」というのですが
  ・購入資産一単位30万円未満の全額損金経理(少額減価償却資産の特例)
  ・各種の税額控除の適用    など。

を受けられることになります。

 

地方税の均等割も京都府で言えば、

資本金の額に(一般的に)資本剰余金を加えた資本金等の額が
    1千万円以下で2万円
    1千万円超1億円以下で5万円
    1億円超10億円以下で13万円...

 

と言ったように資本金の大きさ等で変わってくることが。

 

会社にとって必要以上に資本金を大きくすると

節税のチャンスを逃すことになりますのでご注意ください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、平成23年度税制改正案の中から、死亡保険金に係る

非課税枠の見直しについてお話をさせていただきます。

 

【現行】

500万円×法定相続人の数

 

【改正案】

500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に

被相続人と生計を一にしていた者に限る)の数

 

上記のように、改正後は法定相続人の範囲が

大幅に縮小されることになります。

 

例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合、

現行では「500万円×法定相続人3人」

で1,500万円が非課税となりますが、

改正後は、仮に、子供2人が被相続人と生計を一にしていない場合

「500万円×法定相続人1人」で500万円の非課税枠となります。

法定相続人が被相続人と生計を一にしていたかどうかで、

非課税枠に大きな違いが出てきます。

 

そこで最近クローズアップされてきたのが、

"生計を一にしていた者"の範囲についてです。

 

"生計を一にする意義"については、

相続税法では特に規定されておらず、

次の所得税基本通達2-47が準用されています。

 

   法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に

   起居していることをいうものではないから、

   次のような場合には、それぞれ次による。

   (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と

        日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、

        次に掲げる場合に該当するときは、

         これらの親族は生計を一にするものとする。

        イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、

             勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで

             起居を共にすることを常例としている場合

       ロ  これらの親族間において、常に生活費、学資金、

             療養費等の送金が行われている場合

 

   (2)親族が同一の家屋に起居している場合には、

         明らかに互いに独立した生活を営んでいると

         認められる場合を除き、これらの親族は生計を一に

         するものとする。

 

これからすると、一般的には、同居していれば原則は

「生計を一にする」とされ、別居していても

独立した生活を営んでいなければ「生計を一にする」と

判断できそうです。

 

しかしながら、過去の判例では、"生計を一にする"の判断については、

極めて個別性が高く、実際の家屋の使用状況、食費や水道光熱費

といった生活費の負担状況等を総合的に見て個別に判断されています。

 

したがって、改正後の死亡保険金の非課税枠の判定にあたっても、

実態を総合的に判断した、慎重な判定が必要になってきます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

経営支援事業部です。

この度の東日本大震災により多くの皆様が被害を受けられましたことに

謹んでお見舞い申し上げます。

救援の働きが速やかに行われ、1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

 

東日本大震災による影響は、建物や道路の倒壊といった

物理的なものだけでなく、企業経営にも多大な影響を及ぼしています。

実際に当事務所の顧問先様にお話を伺っておりましても、

売上減、資材が入ってこないなどほぼすべてのお客様で

影響が出ているとおっしゃておられました。

 

また、帝国データバンクの倒産情報を見ておりましても、

東日本大震災が引き金となって倒産した企業もあるようです。

この傾向は今後さらに増えてくると思われます。

 

このような不測の事態が起こったときこそ

経営計画の重要性が増してきます。

数年単位、あるいは事業年度ごとの経営計画を作成していれば、

今後見込まれている売上にどのような影響があるか、

それに伴う資金繰りにもどう影響するかなどの

会社の状況をクリアに把握することができ、

問題が起こりそうな場合には早期に対応することができます。

 

さらに、資金繰りが悪化し金融機関と交渉する際にも

「いつまでいくら返済を猶予するのか」又は

「どれだけの期間にいくらの資金が必要なのか」

そして、緊急事態を乗り切り事業が回復した後の返済計画を

示すことにより、その交渉はスムーズに進むことと思われます。

 

会社経営に関する震災の影響は、今後も広範囲かつ直接

又は間接的にと様々な形で表れてくるものと思われます。

 

しっかりと経営計画を作成し、今後起こりうる課題に対して

早期に手を打てるように準備しておきましょう。

 

当事務所では、一日で中期五ヶ年の経営計画を作成することが出来る

セミナー「将軍の日」を毎月開催しています。詳しくはこちらをご覧下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

管理職には割増賃金の支払いは一切不要と認識されていませんか?

 

実は、違うんです。

ポイントは大きく2つあります。

①貴社の管理職が労働基準法上の管理監督者に該当するか否か

②深夜労働に対する割増賃金は必要

 

①貴社の管理職が労働基準法上の管理監督者に該当するか否か

 

貴社における管理職が必ずしも労働基準法上の管理監督者に

該当するとは限りません。

 

ここで重要になってくるのが、管理監督者の判断基準です。

・経営方針の決定に参画しているか

・労務管理上の指揮権限を有しているか

・出退勤について自由裁量を有する地位にあるか否か

・賞与、役付手当等において職務の重要性に見合う待遇がなされているか

などが判断基準となります。

 

上記の判断基準に合致しない場合、管理職であっても

労働基準法上の管理監督者に該当しないことになるため、

一般従業員と同様に割増賃金の支払いが必要になります。

 

②深夜労働に対する割増賃金は必要

 

たしかに「管理監督者」に法定労働時間を超えて、

あるいは法定休日に労働させても、時間外労働や

休日労働に対する割増賃金の支払いは不要です。(労働基準法41条2号)

 

しかし、深夜労働に対する割増賃金の支払いについては

免除されていません。

したがって、「管理監督者」に該当する場合でも深夜労働、

つまり午後10時から翌朝午前5時までの時間帯に労働させる場合は、

深夜労働の割増賃金を支払う必要があります。

 

今後問題が発生しないためにも、

現状について一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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