2011年11月アーカイブ

こんにちは、相続支援事業部です。

 

国税庁のホームページにおいて、

「平成22事務年度における相続税の調査の状況について」

として発表がありました。

平成22年7月から平成23年6月までの間に実施された、

実地調査のまとめです。

 

実地調査が行われた件数は13,668件で、その内82.5%にあたる、

11,276件が申告漏れ等の非違があったとされる件数だそうです。

前年は84.7%ですので割合としては減少していますが、

1件当たりの申告漏れ課税価格は2,922万円と

前年の2,882万円より増加しています。

またその申告漏れ相続財産の金額の内訳は、最も多いのが、

現金預金の1,332億円で前年の1,319億円に比べ金額も増え、

全体に占める割合も33.8%と前年の32.8%に比べ増えています。

一般的に、税務調査において指摘を受ける現預金等としては、

家族名義の預金が大半を占めているようです。

特に贈与をされた預金の場合、税務調査で名義預金といわれないよう、

しっかりと贈与された預金としての状態にあることが重要となります。

もし心当たりがあり、大丈夫だろうかと思われる方は是非一度当事務所にご相談下さい。

 

【参考】国税庁HP

平成22事務年度における相続税の調査の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozoku_chosa/sozei_chosa.pdf

 

税理士法人 久保田会計事務所

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こんにちは経営支援事業部です。

 

  今回は、「外食産業」について少し触れてみたいと思います。

外食産業総合調査センターの平成22年推計によると、

外食産業の市場規模は23兆6,450億円となっており、

宿泊施設での食事・宴会や集団給食等を除いた「飲食店」でみても

12兆7千億円であり、他産業と比較してみても、

「百貨店・総合スーパー」及び「自動車・自転車」がそれぞれ16兆円台で、

「外食産業」がいかに大きなマーケットであるかが分かります。

 

  さて、現在国内の事業店舗数は約80万店といわれていますが、

最近のデータによると毎年5万件が新規開業し、

6万件が廃業しているそうです。

「なんだ毎年1万店ずつ減っていて、やはり縮小傾向の産業なんだ。」

と思われる方がいらっしゃるでしょうが、

1990年以降20年も24兆円以上の市場規模をキープしています。

(平成9年-1997年が29兆円でピーク)

また最近では、世界的な日本食ブームを背景にアメリカや

アジア圏を中心に海外進出する企業が増えています。

 

  しかし、消費者の嗜好は多様化及び高度化しており、

また飲食はアミューズメント化していると言われるように、

飲食店は独自のテーマや特徴を持つことによって、

顧客の嗜好並びに指向に合致すれば成功しますが、

流行を追いすぎると飽きられるのも速く、

かといって特徴がないと競争に勝てないのも事実です。

 

  先日ある研修会で飲食店のコンサルタントのお話を

聞くことが出来ましたので、少し紹介したいと思います。

その先生は、「飲食店に欠かせない3つの計画」として

以下を揚げています。

    ①儲かる仕組みづくり・・・ビジネスモデル計画

    ②儲かる仕組みづくり・・・経費管理計画

    ③増客増収ノウハウ  ・・・売上計画

なるほど以上の3つの計画ができれば、飲食店に限らず儲かるはずです。

  また、その先生によると、飲食店を経営するにも教科書があり、

儲けるためには必ず守らなければならない鉄則があると仰ってました。

例えば、
  ・ FLコスト(材料費+人件費)は売上高の55~60%に抑える。
  ・ 初期条件(地代家賃+支払金利+減価償却費+リース料

     +本部費)の5倍の売上高が必要である。

等々です。おそらくこれらの法則は過去の経験則から

導き出されたものでしょうが、経営分析がそうであるように、

大事なのはそれらの法則を自分の事業に当てはめてみて

どうなのかをしっかり検討することです。

しかし、実際に現場でいきなり検証することは難しいものです。

 

  そこで、役に立つのが「経営計画」によるシミュレーションです。

飲食店の起業をお考えの方、飲食店経営でお悩みの方、

当事務所にて一度シミュレーションされてみてはいかがでしょうか?

 

税理士法人 久保田会計事務所

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こんにちは労務事業部です。

今回は労働条件の明示についてお話したいと思います。

 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間

その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条)。

 

明示の方法としては、書面により労働条件を明示する方法と、

口頭により労働条件を明示する方法とが存在しますが、

法律は下記労働条件については、

書面による明示を義務付けています(労働基準法施行規則5条)。

①労働契約の期間に関する事項

②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

   休憩時間、休日、休暇、交替制労における就業時転換に関する事項

④退職に関する事項(解雇の事由を含む)

⑤賃金(退職手当、賞与等を除く)に関する事項

よって、上記以外の労働条件は、

書面による明示までは義務付けられていません。

 

例えば、昇給に関する事項、退職手当に関する事項、

賞与に関する事項は、

『書面』による明示までは義務付けられていません。

しかし、会社に制度として存在するのであれば、

『何らかの方法』で明示しなければなりません。

 

つまり①から⑤以外の労働条件の場合は、

『口頭』による明示で良いということです。

ただパートタイム労働法の規定により、

短時間労働者に労働条件を明示する場合は、

前述した口頭による明示でも良いとされていた

『昇給の有無』、『退職手当の有無』、『賞与の有無』の

3つの労働条件については、

①から⑤に追加して『書面』による明示を

義務付けていますのでご注意下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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こんにちは財務事業部です。

 

何回かにわたり、消費税の95%ルールのお話しをしてきましたが、

最後に(おそらく...)見落としがちなところについて少々。

 

非課税売上については、土地や居住用物件の賃貸のように、

事業として経常的に行われているものだけでなく、

臨時的な土地の売却により発生するものがあります。

 

また、従業員の方からの社宅家賃も非課税収入となりますし、

なにより売上高が5億円を超えるような会社であれば、

預金利息もまず間違いなく発生しているでしょう。

 

そんな中で忘れられがちなのが、

会社契約の生命保険で発生する配当金です。

ただ、配当金とはいいながら株式配当のように源泉所得税が

課されないため雑収入等の勘定科目で処理をされているケースが

多いのではないでしょうか。

 

この配当金自体は課税対象外収入(いわゆる不課税税収入)になるため、

課税売上割合の計算に直接影響を及ぼさないのですが、

この配当金が積み立てられて残高がある場合に利息が付くことがあります。

むしろ、最近では運用実績の関係で配当金そのものは発生していなくても

保険積立金に対して利息が計算されて付加されていることも

あるのではないでしょうか。

 

これまで配当金と一緒に雑収入(不課税収入)として処理をされている方も

あらためて通知書の内容を確認されて、

非課税収入となる利息部分が含まれていないか

再チェックをされてはいががでしょうか。

税理士法人 久保田会計事務所

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こんにちは、相続支援事業部です。

平成23年度税制改正法案のうち、

一部が「経済社会の構造の変化に対応した

税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と

名称を変え継続審議とされていましたが、

先月の11日に政府が示した復興税制大綱

(東日本大震災からの復興のための事業及び

B型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱)により、

その改正の行方が明らかになってきました。

 

改正の内容(詳しい改正案の内容は3月23日付、

相続支援事業部ブログをご覧下さい)は

そのままに「相続税の基礎控除の引下げ及び

税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から

平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び

相続時精算課税の対象の拡大について、

施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に、

それぞれ変更する」と明記されています。

 

自民党など野党が、税制改正及び復興増税の項目の

多くに反対している状況の中、全ての改正が実現するか

まだまだ不透明ですが、東日本大震災の復興に充てる第3次補正予算の

財源となる復興増税案とセットで、現在会期中の臨時国会において、

会期中の成立を目指すことになっています。


【参考】内閣府HP

平成23年度 第11回 税制調査会(10月11日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html

 

税理士法人 久保田会計事務所

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