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空き家に係る譲渡所得の特例と老人ホームへの入居

2016年05月11日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

28年度税制改正で新設された「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」において、

老人ホームへ入居した場合の適用関係について解説いたします。

(概要)

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、

相続開始の直前に被相続人が居住の用に供していた家屋や土地を

相続等により取得をして、一定の要件のもと譲渡した場合、

その譲渡にかかる所得から3,000万円が控除できる制度です。

(老人ホーム入居との関係)

この特例は相続開始時に被相続人が居住していた家屋がその対象となりますが、

今般、老人ホームに入居しており相続開始時に

対象となる家屋に居住していない場合については、

被相続人が居住していた家屋に該当しないため、

本特例の適用が認められないことが明らかとなりました。

(小規模宅地特例と老人ホーム入居)

一方、相続税においては、相続開始時に被相続人や生計一親族が

居住していた家屋の敷地について評価減が出来る、

小規模宅地の特例が設けられています。

小規模宅地特例では、老人ホームに入居していたため、

対象家屋に居住していない場合でも、

一定の要件のもとでその特例の適用が認められています。

(生活の本拠で判断)

そもそもこの空き家を譲渡した場合の特例は、

生活の本拠である居住用の家屋を譲渡した場合の特例のため、

小規模宅地特例とは趣旨が異なっています。

そのため、相続開始時に老人ホームに入居していた場合には、

生活の本拠が住んでいた家屋から老人ホームに移動したとみなされて、

本特例の適用が認められないことになるわけです。

              
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