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配偶者居住権の創設

2018年04月18日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

現在開催中の通常国会において、相続に関する民法の改正案が審議されています。

民法の相続分野の改正は、

1980年に配偶者の法定相続分が改正されて以来、実に40年ぶりの改正になります。

今回はそのなかから改正案の柱ともいえる

「配偶者居住権」の概略についてお届けします。

(配偶者居住権とは)

「配偶者居住権」とは、相続開始時に配偶者が居住している被相続人所有の建物に、

無償で住み続けることができる権利をいいます。

配偶者が遺産分割協議が整うまでの間、

引き続き住むことが出来る「配偶者短期居住権」と、

建物の所有権を配偶者以外の相続人が相続しても、

配偶者が引き続き終身にわたって居住することが出来る

「配偶者(長期)居住権」の2種類があります。

(遺産分割協議における配偶者保護)

遺言書がない場合は、遺産分割協議という相続人同士の話し合いにより、

財産の分け方を決めていくことになります。

例えば、相続人が再婚した配偶者と前妻との子供の二人だけで、

養子縁組をしておらず両者に血縁関係がない場合、

自宅不動産をどちらが相続するかをめぐって、

配偶者と子供との間で遺産分割協議がまとまらないことが珍しくありませんでした。

配偶者が自宅不動産を相続した後にその配偶者に相続が発生すると、

配偶者と子供には血縁関係がないことから、

子供が自宅不動産を相続することが出来ない場合があるとの理由からです。

現在審議中の「配偶者居住権」が創設されれば、

子供に自宅不動産の所有権を相続させたうえで、

配偶者は居住権を相続してそのまま住み続けるといったことが可能になります。

財産の分け方をめぐる相続人どうしの争いを、

未然に防げる可能性がある権利といえるでしょう。

一刻も早い法改正とその施行が望まれます。

              
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