PDC支援事業部です。
今回は全4回にわたって「中小企業者等に対する
金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」、
いわゆる「中小企業金融円滑化法」についてお話したいと思います。
資金繰りについてお悩みの経営者の方は参考にしていただけると幸いです。
この法律は平成21年12月4日に施行されました。
近年の不況が長期化していることからこの法律が施行され、
中小企業への貸し渋り貸し剥がしを抑制して
資金調達を助けることを目的としています。
その内容とは企業から借入れ等の申し出があった場合に、
金融機関はその申し出に対して可能な限り応じるように
要請するというものです。
具体的には、この法律が施行されたことによって
金融機関で借り入れ条件の変更が行いやすくなるなど
のメリットがあります。
ただし、金融機関としても融資先の条件変更に応じたものの
返済のメドが立たず、倒産されては困ります。
そこでこの法律は現経営状態に対する融資による
一時的な救済措置にとどまらず、
経営改善支援を金融機関に積極的に行うように働きかけて
企業の経営改善が行われるようにすることを一番の目的としています。
これから企業体質の改善を行っていく上で
積極的に努力する気持ちをお持ちであれば、
金融機関もそれに応じてフォローを行ってくれるでしょうから、
この法律をうまく利用することで光が見えてくるかもしれませんね。
以下に金融庁の「中小企業金融円滑化法について」の
アドレスを記しましたので是非、参考にしてみてください。
金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/02.pdf
次回は、「中小企業金融円滑化法」を利用する際の
有利な点・不利な点についてお話ししていきます。




コメントする