(2011年5月25日 00:00)

大法人・中小法人の違い

財務事業部です。

平成23年度税制改正案も東日本大震災の影響で、

成立の見込みも立っていません。

 

毎月お客様の決算をさせていただいている私としては

法人税・消費税が一番気になるところですが...

法人税に関しましては「実行税率の5%引き下げ」と

「中小法人の軽減税率3%引き下げ」など。

復興予算との兼ね合いもありますので、

法案自体の修正の可能性も考えられます。

企業としては今の状況では予算を立てていくのも難しいところかと思います。

 

ところで、

法人税での「大法人」・「中小法人」の違いってご存知でしょうか?

 

大法人は資本金1億円を超える法人。

中小法人は資本金1億円以下の法人。

 

ですが、法人税を計算するうえでかなり異なってきます。

中小法人では、
  ・所得金額年800万円以下に対する軽減税率
  ・留保金課税の適用除外
  ・交際費等の損金不算入額の定額控除限度額(600万円)
  ・貸倒引当金の一括評価計算上の法定繰入率の適用
  ・欠損金の繰戻還付の適用     

 

上記の適用が中小法人で受けられて

大法人では受けられない内容になります。

(中小法人でも資本金が5億円以上の法人による

完全支配関係にある場合上記全部が適用不可になります。)

 

さらに中小法人の中には大法人に支配されていない法人を「中小企業者」というのですが
  ・購入資産一単位30万円未満の全額損金経理(少額減価償却資産の特例)
  ・各種の税額控除の適用    など。

を受けられることになります。

 

地方税の均等割も京都府で言えば、

資本金の額に(一般的に)資本剰余金を加えた資本金等の額が
    1千万円以下で2万円
    1千万円超1億円以下で5万円
    1億円超10億円以下で13万円...

 

と言ったように資本金の大きさ等で変わってくることが。

 

会社にとって必要以上に資本金を大きくすると

節税のチャンスを逃すことになりますのでご注意ください。

 

税理士法人 久保田会計事務所

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