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医療費控除

2017年02月22日

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

いよいよ今年も確定申告の時期が本格的にやってまいりました。

今回は確定申告の際の医療費控除の取扱いについてご紹介します。

(医療費控除の概要)

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は

自己と同一の生計を一にする配偶者やその他の親族のために

医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

(医療費控除の対象となる金額)

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額で最高200万円です。

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円

(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%の金額)

(セルフメディケーション増進のためのスイッチOTC薬控除<医療費控除の特例>)

上述したお話はご存知の方も多いかと思います。

これからお話する内容は今年から始まる制度でセルフメディケーション税制や、

スイッチOTC薬控除とも呼ばれたりするものです。

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の

特定一般医薬品等購入費を支払った場合において、

その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして

一定の健康診断や予防接種などを行っているときには、選択により、

その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額

(保険金等により補填される部分の金額は除きます。)のうち、

1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とする

セルフメディケーション税制が創設されております。

従来からの医療費控除と併用はできません。

どちらかを選択することになります。

具体的に課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合

(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)

20,000円(対象医薬品の購入額)-12,000円(下限額)=8,000円

が課税所得から控除され、減税効果としては、

所得税1,600円(控除額:8,000円✕所得税率20% =1,600円)

個人住民税800円(控除額8,000円✕個人住民税率10%=800円)

の効果があります。

(対象となる医薬品)

スイッチOTC医薬品とはもともと医療用として使用されていた医薬品を

有効成分や服用方法、用量が全く同じまま市販されている医薬品のことを指します。

具体的には、

アレジオン(エスエス製薬㈱)、イブ全般(エスエス製薬㈱)、

エスタック全般(エスエス製薬㈱)、近江兄弟社メンソレータム(㈱近江兄弟社)、

ガスター10全般(第一三共ヘルスケア㈱)、コルゲンコーワ全般(興和㈱)、

ジキニン全般(全薬工業㈱)、ストナ全般(佐藤製薬㈱)、ダマリン全般(大正製薬㈱)

ダマリン全般(大正製薬㈱)、ナロンエース全般(大正製薬㈱)、

ノーシン全般(㈱アクラス)、バファリンEX(ライオン)、

パブロン全般(興和㈱)、バンテリン全般(興和㈱)

フェイタス全般(久光製薬㈱)、ブテナロック全般(久光製薬㈱)

ベンザブロック(武田薬品工業㈱)、メンソレータム全般(ロート製薬㈱)

ロキソニン全般(第一三共ヘルスケア㈱)

なじみのあるものが多いかと思います。

もちろん、他にも対象となるものはたくさんあります。

売場で対象商品を見分けるには、

対象商品のパッケージにスイッチOTC薬控除の対象であることを示す

「識別マーク」が掲載されることになっています。

(平成29年度確定申告に向けて)

以上をふまえていただき、来年の確定申告に向けて準備していきましょう。

              
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