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国税庁による評価方法の定めのない財産の評価の質疑応答事例の追加

2017年03月08日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

国税庁は、HPの質疑応答事例で財産評価について

2つの事例が追加されたようです。

京都の地域では関係があるケースが多いので紹介させていただきます。

(景観重要建造物である家屋及びその敷地の評価)

景観法に基づき景観重要建造物に指定された建造物である家屋及び

その敷地の用に供されている宅地の評価方法です。

景観法に基づき景観重要建造物に指定された家屋及び

その敷地の用に供されている宅地については、

財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、

同通達24-8及び89-2に定める伝統的建造物である家屋及び

その敷地の用に供されている宅地の評価方法に準じて、

それが景観重要建造物である家屋及び

その敷地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額から、

その価額に100分の30を乗じて計算した価額を控除した金額によって評価します。

(歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価)

市町村長が、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

(「歴史まちづくり法」)に基づき歴史的風致形成建造物に指定した

建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地の評価方法です。

歴史まちづくり法に基づき歴史的風致形成建造物に指定された家屋及び

その敷地の用に供されている宅地については、

財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、

同通達24-8及び89-2に定める登録有形文化財である家屋及び

その敷地の用に供されている宅地の評価方法に準じて、

それが歴史的風致形成建造物である家屋及び

その敷地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額から

その価額に100分の30を乗じて計算した価額を

控除した金額によって評価します。

(効果)

こういった指定を受けると、改装・修理等に規制がされますが、

その費用に対して補助金の制度もあったり、

また上記のように相続税等の場合の評価では、通常の評価の70%になるようです。

今後も、こういった情報に関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。

              
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