2011年6月アーカイブ

労務事業部です。
今年も算定基礎届の提出時期が近づいてきました。

算定基礎届は、1年に一度従業員の標準報酬月額を

実際の給与と見合ったものにするために、

4月、5月、6月の給与をベースにして標準報酬月額を算出し、作成します。

 

また、①給与の遅配②休職③ストライキなど、

上記の方法で算定が困難又は著しく不当な場合は、

保険者算定が認められてきました。

 

今年はこの保険者算定の基準が追加になります。

 

具体的には、

 

「当年の4、5、6月の3ヶ月間に受けた

報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と

「前年の7月から当年の6月までの間に受けた

報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」との間に

2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上

例年発生することが見込まれる場合

(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)について、

保険者算定の対象とすることになりました。

 

例えば、4~6月が繁忙期になる農産物加工や不動産等の業種や、

総務、会計の部署等が該当すると考えられています。

また、この内容は「個人単位」で適用可能となるので、

同じ会社であっても該当する部署もあれば、

該当しない部署もでてくると思います。

あくまで、「例年発生することが見込まれる場合」ですので、

たまたまこの年だけ忙しくて残業代が増えても

保険者算定には該当せず、例年通りの算定方法になります。

 

届出方法は、算定基礎届の備考欄に『年間平均』と記入し、

①業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書

②被保険者の同意書

③当年4、5、6月の報酬額等と前年7月から

当年6月の報酬月額等を比較した書類

 

を添付して提出することになっています。

 

該当する会社は、事務作業が繁雑になりますので、ご注意下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

財務事業部です。

 

今回は早速ですが、

「連結納税制度」という言葉を耳にされたことはありますよね?

"そんなん大企業の話で、うちみたいなところには関係ないんちゃうの?"

確かにおっしゃるとおり。

まず、ほとんどの方がそうだろうと思います。

 

では、「グループ法人税制」は?

"それもうちみたいなところには・・・"

ところが、意外とそうではないのです。

 

平成22年の税制改正で導入されたグループ法人税制は、

100%グループ内の法人間の一定の取引について適用されるもので、

いわゆる親子会社・兄弟会社のような会社が対象になるのですが、

通常の商品の売買やサービスの提供については、

従来通りのままで、特に制限されるものはありません。

対象になるのは、帳簿価額が1000万円以上の土地・建物等の譲渡とか、

会社間の配当金や寄附金のやりとりとか・・・

 

"そんなややこしいことせえへんし、やっぱりうちには関係ないのでは?"

ある意味それも正解でしょう。

 

ただ、平成22年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の申告書

(ほとんどの場合、平成23年3月31日終了で、提出期限が5月31日)

には「出資関係図」を添付することとされています。

100%グループ内の法人各社の申告書には、

会社間の取引のあるなしにかかわらず、この図を添付する必要があります。

 

親子で別々に会社を経営している場合に、

・取引関係はない

・お互い双方の役員になっていない

・株は各自が100%持っていて出資関係はない等々

だとしても、届け出の必要も一切なくこの制度の対象になってきます。

 

100%グループ関係とは、法人間だけではなく、

個人及びその親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)

である株主による支配関係がある場合もいいますので、

親子、ご夫婦、ご兄弟の間の関係だけではなく、

あなたの会社と、まだ会ったこともない'従兄妹の孫!'

が経営する会社をグループ法人として

「出資関係図」に記載しなければならない日がくるかも・・・です。

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは相続支援事業部です。

 

今回は、平成23年度税制改正案の中から、

未成年者控除額、障害者控除額の引き上げ

についてお話をさせていただきたいと思います。

 

この相続税における「未成年者控除」、「障害者控除」とは、

どういった趣旨の制度でどのような内容の改正なのでしょうか。

 

まず、未成年者控除についてですが、

財産を相続した未成年者の養育費について、

自立するまでに必要とする養育費を、相続財産から負担するようにと、

相続開始の日から20歳に達するまでの間の年数につき、

1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。

今回の改正案では、その一定額を、現行の1年につき6万円であるものを、

改正案では1年につき10万円にしようというものです。

ちなみに、胎児が無事出生し相続人となった場合、

20歳に達するまでの年数は20年ですので、

未成年者控除の額は、現行6万円×20年=120万円、

改正案では、10万円×20年=200万円となります。

 

次に、障害者控除についてですが、心身障害の方を扶養していた

被相続人が死亡した相続税につき、

その特殊な事情に応じ特別の配慮をして、

障害者福祉の増進のために設けられた制度で、

相続開始の日から85歳に達するまでの間の年数につき、

1年当たり一定額を相続税額から控除しようという趣旨です。

今回の改正案では、その一定額を、

現行の1年につき6万円(特別障害者は12万円)であるものを、

改正案では1年につき10万円(特別障害者は20万円)に

しようというものです。

 

この改正案は、対象となる方は少ないと思われますが、

「減税」の部分の改正です。

 

 

税理士法人 久保田会計事務所

経営支援事業部です。

今回は「M&A」について触れてみたいと思います。

 

M&Aとは、Merger&Acquisitionのイニシャルをとったもので、

直訳すると、合併と買収です。

企業が規模拡大や異業種への参入や

不得意分野の補強等の際に使われる手法であり、

大企業の大型案件のみが報道されるため、

中小企業にはあまり馴染みがないと思われている方も多いでしょうが、

近年では企業再生の場面や事業承継の一手法として

中小企業においても活用されています。

 

現に中小企業経営者の4割の方が会社譲渡に関心がある

というアンケート結果があるほどです。

これは中小企業の後継者難が原因と言われていますが、

今後もこの傾向は続くものと思われます。また当事務所に於きましても、

お客様のM&Aに際し、仲介や企業価値算定・デューデリジェンス等で

関わってくるケースが増えてきています。

 

M&Aといえば、企業買収というイメージがありますが、

最近ではその手法も株式譲渡、株式交換、合併、会社分割、

事業譲渡等々と多岐に渡っています。

また、M&Aでまず問題になるのは

「いくらで買うのか?、いくらで売るのか?」

即ち企業価値をどのように算定するのかということです。

その方法としては、①純資産方式(企業資産価値法)

②比準方式(倍率法)③収益還元法(含むDCF法)の三種類があり、

数値化することは算式通りにすれば出来ることですが、

悩ましいのは営業権=のれん代をいくらにするかでしょう。

売る側は少しでも高く売りたい、買う側は少しでも安く買いたい

と思うのが世の常です。売る側は、「もう少し高く売れば良かった」と

一度きりの後悔で済みますが、

買う側は、その後もその企業(事業)を所有し続けることになりますので、

その事業の成り行き次第で「安かった、高かった」

を判断することになるでしょう。

 

  そこで大事なのは「ポストM&A」と言われるように

企業文化の融和をいかに図るかでしょう。

企業買収とは「もの」を買うのではなく、

企業体=人や組織を買うわけですから、

その融和を図ることがM&Aの成否の鍵となるでしょう。

ましてや中小企業の場合は、経営者がカリスマ的であったり、

創業ワンマンであったりと、前経営者のカラーに

染まっている場合が多いです。

企業の融和を図るのに良い方法は「経営計画」だと思います。

被買収側の社員は、自分達はどうなるんだろうと不安を抱えています。

中・長期的な方針を打ち出し、当面やるべきコトを

幹部社員と一緒に考え、計画することで一体感が出てくると思います。

 

  当事務所ではM&A業務はもとより、

ポストM&Aも含めてトータル的にサポートさせて頂きます。

M&Aをお考えの方はお気軽にご相談下さい。

 

税理士法人 久保田会計事務所

こんにちは労務事業部です。

 

今回は、1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について、

お話ししたいと思います。

 

『7月1日前の1年間で、

年に4回以上支給される賞与は、

算定基礎届を作成する時に考慮しなくてはならない。』

というようなことは、皆さん何となくご存知かもしれません?

 

この制度は、色々調べてみて文章だけみていると

何となく分かった気になりますが、

具体的に考えると疑問点がいっぱい出てきます。

 

まず、基本的な話しをさせていただきますと、

社会保険料を算定するため、

毎年、6月分のお給料計算が終わったら算定基礎届を作成しますよね。

 

算定基礎届を作成する時には、

たとえ4月、5月、6月に賞与の支払いがあったとしても、

原則、算定基礎届けには記載しません。

 

つまり、賞与は報酬額には含めず除外します。

ちなみに賞与の支払時には、『賞与支払届』を作成し、提出しますよね。

 

では、7月1日時点に立って、

過去の1年間をふり返り、

結果として、賞与の支払い実績が4回以上あった場合はどうしますか?

 

その1年間に支払われた賞与の合計額を12ヶ月で除して、

1ヶ月分を算定し4月分、5月分、6月分の各月の賃金額に加算して

算定基礎届を作成するのでしょうか?

 

結構悩みますよね!

 

就業規則等により、

1年間で4回以上の賞与を支給する旨が明確にされている場合は、

上記のような方法となり、

算定基礎届作成時に考慮します。

(この場合は、就業規則等で明確にされているので、

賞与の支払時では『賞与支払届』は作成・提出しないことになります。)

 

これに対し、就業規則等では年2回の賞与支給であるが、

結果として、年4回以上の賞与となってしまった場合は、

通常の賞与として取り扱われますので、

4回目の賞与であっても『賞与支払届』を提出することになり、

算定基礎届作成時には考慮しません。

 

ポイントは、就業規則等で年4回以上の賞与と

明確になっているかどうかです。

 

意外とこのポイントを押さえておられない方がいらっしゃるのでご注意下さい。

 

標準報酬月額には、最高等級が存在しますので、

給料の高い従業員・役員限定の話しになってしまいますが、

賃金制度に年4回以上の賞与を組み入れることにより

社会保険料の節減が可能となる会社様もあるかもしれません。

 

一度、ご検討下さい。

 

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