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グループ法人税制・・・?

2011年06月22日

財務事業部です。

 

今回は早速ですが、

「連結納税制度」という言葉を耳にされたことはありますよね?

"そんなん大企業の話で、うちみたいなところには関係ないんちゃうの?"

確かにおっしゃるとおり。

まず、ほとんどの方がそうだろうと思います。

 

では、「グループ法人税制」は?

"それもうちみたいなところには・・・"

ところが、意外とそうではないのです。

 

平成22年の税制改正で導入されたグループ法人税制は、

100%グループ内の法人間の一定の取引について適用されるもので、

いわゆる親子会社・兄弟会社のような会社が対象になるのですが、

通常の商品の売買やサービスの提供については、

従来通りのままで、特に制限されるものはありません。

対象になるのは、帳簿価額が1000万円以上の土地・建物等の譲渡とか、

会社間の配当金や寄附金のやりとりとか・・・

 

"そんなややこしいことせえへんし、やっぱりうちには関係ないのでは?"

ある意味それも正解でしょう。

 

ただ、平成22年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の申告書

(ほとんどの場合、平成23年3月31日終了で、提出期限が5月31日)

には「出資関係図」を添付することとされています。

100%グループ内の法人各社の申告書には、

会社間の取引のあるなしにかかわらず、この図を添付する必要があります。

 

親子で別々に会社を経営している場合に、

・取引関係はない

・お互い双方の役員になっていない

・株は各自が100%持っていて出資関係はない等々

だとしても、届け出の必要も一切なくこの制度の対象になってきます。

 

100%グループ関係とは、法人間だけではなく、

個人及びその親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)

である株主による支配関係がある場合もいいますので、

親子、ご夫婦、ご兄弟の間の関係だけではなく、

あなたの会社と、まだ会ったこともない'従兄妹の孫!'

が経営する会社をグループ法人として

「出資関係図」に記載しなければならない日がくるかも・・・です。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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