KUBOTAX BLOG
財務事業部: 2011年8月アーカイブ
法人税・交際費等の控除対象外消費税額等の加算
こんにちは財務事業部です。
平成23年度税制改正により、
以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、
平成24年4月1日以後開始事業年度から、
その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している
消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から
全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により
控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。
お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234
平日 9:00 ~ 17:30
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム