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財務事業部: 2011年9月アーカイブ
またまた?消費税95%ルールのお話し
こんにちは財務事業部です。
前回、前々回に続き今回も消費税の95%ルールのお話しです。
従来は事業規模の大小にかかわらず、
課税売上割合が95%以上の場合には
全額仕入税額控除をすることができましたが、
平成23年の税制改正により、
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、
仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式により
行うこととされ、全額仕入税額控除ができなくなりました。
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