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相続支援事業部: 2011年8月アーカイブ

震災後、知人から受け取った災害見舞金の贈与税の取扱い

こんにちは、相続支援事業部です。

 

震災後に知人から受け取った見舞金についての課税関係についてですが、

受け取った見舞金が、その受贈者の社会的地位、

贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、

贈与税、所得税は課税されないということです。

 

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