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相続支援事業部: 2011年10月アーカイブ

特別還付金制度の創設

こんにちは、相続支援事業部です。

 

最高裁判所の判決(平成22年7月6日)により、

相続人が年金として受給する生命保険金のうち、

相続税の課税対象となった部分については、

所得税の課税対象にならないとして、

過去5年間については、

所得税の更正の請求等により還付が行われました。

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