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相続支援事業部: 2014年11月アーカイブ

小規模宅地特例と有料老人ホーム

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成25年度税制改正にて、被相続人が老人ホームに入居の為、

空き家となっていた自宅の敷地についても、被相続人が要介護認定又は要支援認定を受けており、

かつ、空き家となっていた自宅を貸付の用に供していなければ、

小規模宅地特例の適用が可能とされました。

そこで今回は、この小規模宅地特例を適用するに際して

注意して頂きたい点についてまとめてみました。

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