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相続支援事業部: 2014年11月アーカイブ
小規模宅地特例と有料老人ホーム
こんにちは、相続支援事業部です。
平成25年度税制改正にて、被相続人が老人ホームに入居の為、
空き家となっていた自宅の敷地についても、被相続人が要介護認定又は要支援認定を受けており、
かつ、空き家となっていた自宅を貸付の用に供していなければ、
小規模宅地特例の適用が可能とされました。
そこで今回は、この小規模宅地特例を適用するに際して
注意して頂きたい点についてまとめてみました。
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