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生前対応から相続発生後の申告まで、お客様の状況やご要望に合わせた細やかな準備と対策を実施いたします。
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配偶者居住権とは、
平成30年7月の民法改正により創設された権利で、
配偶者が相続開始時に居住していた
被相続人所有の建物に住み続けられる権利をいいます。