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相続支援事業部: 2019年3月アーカイブ

配偶者居住権に基づく敷地利用権と小規模宅地特例

相続支援事業部

(配偶者居住権)

配偶者居住権とは、

平成30年7月の民法改正により創設された権利で、

配偶者が相続開始時に居住していた

被相続人所有の建物に住み続けられる権利をいいます。

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