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相続支援事業部: 2019年4月アーカイブ

特別寄与料の民法改正と相続税の取扱

相続支援事業部

(民法改正)

民法改正により、被相続人の療養看護等を無償で行った親族(相続人等を除く)は、

相続人に対して特別寄与料としての金銭を請求ができる様になります。

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