2010年1月アーカイブ
おにぎり屋たんと【事業拡大編】~第三十三話~
今回は、おにぎり屋たんと【事業拡大編】第33話。
初めてご覧いただく方は是非
からどうぞ。
限界利益・損益分岐点を学び計画を見直しています。
しかしなかなかうまくいきません。
その後の小町さんは・・・。
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『まぁ・・今までに色々な相談をお聞きしているので・・・・。
色々なパターンを考えられるというのはありますね。
ですから・・必要だと思って頂けるならいくらでもお力になりますよ。』
心中が複雑だったはずが、表に出ていたらしく、
海苔巻さんが苦笑しつつフォローを入れる。
つまりは・・経験の差、だろうか。
話の上とはいえ、色々な職種、業界の人達から相談されるのだから
実際に経験したのと同じくらいの知識が得られるのかもしれない。
あと、第3者の立場から広い目で物事を見ることが出来るのも大きいのかも。
まだまだ新米店長で、圧倒的に足りない「経験」という穴を
海苔巻さんに相談することで埋めてもらう。
そう考えれば、まぁいいかと思えてきた。
『・・・・ご機嫌、なおりましたか?』
ここで、わざざわそんな言葉を使ってくるあたり海苔巻さんらしい。
「はい、直りました。と言うわけで。
さっきの提案をもうちょっと詳しく聞かせてもらえたら、
と思うのですけど・・。」
特に、お客さんを増やす方をと言えば「わかりました」と
笑顔で返事が返ってくる。
『ですが、その前に先程出した提案の元となった
考え方のほうだけご説明しておきますね。』
「考え方・・?ですか。」
何かマニュアルのようなものがあるのだろうか??
『はい。売上を伸ばす方法を考える場合に
参考にして頂ければと思いますので。』
確かに知っておいて損はないだろう。
今後、行き詰まったり更に上を目指すことを考える際に役立つかもしれない。
一体どんな内容だろう?と思いながら話に耳を傾けたのだった。
第34話へ続く。
確定申告
財務事業部です。
医療費控除や住宅借入金等特別控除など
いろいろお話ししてきましたが、
確定申告には まだまだ沢山の種類の控除や減免が有ります。
住宅関係だけでも・・・
・住宅借入金等特別控除
(住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして
平成11年1月1日から平成21年12月31日までの間に
居住の用に供した場合で一定の要件を満たす時)
・住宅耐震改修特別控除
(家屋の耐震改修をした場合で一定の要件を満たす時)
・住宅特定改修特別税額控除
(家屋のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をして
平成21年4月1日以後に居住の用に供した場合で
一定の要件を満たす時)
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
(認定長期優良住宅の新築又は新築で購入して
平成21年6月4日以後に居住の用に供した場合で
一定の要件を満たす時)
他にも災害減免額や政党等寄付金特別控除などなど・・・
災害減免額
平成21年の所得金額の合計額が1.000万円以下の方が
災害により住宅や家財について損害を受け、
その損害額が、住宅や家財の価額の2分の1以上
で有る場合に受けられる税金の減免
政党等寄付金特別控除
あなたが行った一定の政治献金のうち、
政党や政治資金団体に対するものが有る場合
自分に合った控除・減免はないか一度調べてみては・・・
政治のお金
ここ最近、政治資金についての問題が大きく報じられています。
まずは、鳩山総理とご兄弟の贈与について。
私も新聞報道でしる範囲ですが、7年分の贈与税を支払うことで、
一応終結したようです。
気になるのは、この贈与税に対する罰金がどうなったかです。
通常、われわれが立ち会う税務調査では、
いろんな資金の流れについて税務署から説明を求められます。
そして、きちんと説明できるものは当然ながら何も追加で
課税されることはないのですが、今回のように贈与に該当する場合は、
贈与税の追加申告をすることになります。
そこで、うっかりミスの場合は
過少申告加算税という罰金が課せられます。
これは比較的軽い加算税で、追徴税額の10~15%です。
一方、うっかりミスではなく贈与を隠そうととして、
書類や事実関係を仮装したり隠蔽した場合には
重加算税が課せられます。
この重加算税は税額の35%と倍増し、
さらに延滞税の税率も年14.6%に跳ね上がります。
さらに、さらに、重加算税に該当するような不正事実があると、
脱税事件として起訴されることもあります。
金額が大きくなると、なおのことです。
果たして、今回の贈与税の追徴事件、年間1億円以上の贈与を
借入や政治資金に仮装していたと判断されなかったのでしょうか。
私たち専門家からみると、かなり違和感があります。
もう一点、小沢幹事長の土地購入資金です。
報道では、10年前に銀行から引き出して現金で保管していた
タンス預金と夫人からの借入金と説明されているようです。
この件はまだ、現在進行中なので、
司法判断や税務署の判断はまだ判りませんが、
こんな説明で所得税や相続税、贈与税を免れることが
できるのであれば、まじめに申告をしている国民は、
なんともやるせない気持ちになりますね。
なにせ、今回の二つの事件は金額が億単位で、
確かに庶民感覚から離れた話です。
税理士法人 久保田会計事務所
税理士 久保田博之
おにぎり屋たんと【事業拡大編】~第三十二話~
今回は、おにぎり屋たんと【事業拡大編】第32話。
初めてご覧いただく方は是非
からどうぞ。
限界利益・損益分岐点を学んだ小町さん。
自分の計画を改めてみてみると・・・
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すっかり気落ちしてしまった私を見て、海苔巻さんが苦笑する。
『ほらほら、しっかりしてください。まだ机上の空論ですよ?
言うだけならダタです、タダ。損害だって0円ですよ。』
なんだか商売人の心をくすぐるような言葉がかけられる。
(・・・・たしかに。)
「そう言われれば・・そうですね。言うだけなら痛くも痒くもないですもんね!」
よく言えば素直、悪く言えば単純な性格の私は立ち直りも早かった。
海苔巻さんのノセ方が上手いのかもしれないが。
・・・・きっと、そうだ。そういうことにしておこう。
『そうそう、その意気です。と、言うわけで。1
日あたりに必要な売上件数が21件と分かった訳ですが・・・
小町さんはどうすれば件数を増やすことが出来ると思いますか?』
尋ねられてう~~ん、と唸る。
「・・・そうですね・・・。配達区域を・・・もうちょっと拡大するとか・・?」
しかし、自分で言っておいてなんだが。
あまり良い方法には思えなかった。今考えている区域を拡大しても
そこにあるのは普通の住宅街なので、
需要が増えるとは考えにくいのだ。
(他に・・他に何か良い手があるだろうか・・??)
意見を一つ言った後はすっかりお地蔵様状態になってしまった私に。
『配達区域の拡大となると・・さらにバイトを増やさないと
いけなくなるかもしれませんし、
ガソリン代ももっとかかるかもしれませんね。』
「ですよねぇ・・。けど、他にとなると・・・思い浮かばなくて・・。」
やはりあまり上手い手ではなかったか、と苦笑する。
『難しく考えなくても・・ちょっとした工夫で売上を延ばすことが
出来ると思いますよ。』
そんなことを言われて首を傾げる。
・・・ちょっとした工夫・・・工夫・・。
『例えば・・・単純に一食あたりの単価をUPする、とか。』
単価を・・・?
『もしくは・・一件あたりの人数を増やす、とか。』
・・・4人以上に??
「・・いや、結構・・・それも無理があると思いますけど・・・。」
ちょっと言いにくそうに反論する。
今まで、と言っても数ヶ月でしかないがそれでも店をやっていて
このくらいなら堅いという金額と人数なのだ。
それ以上を狙うとなると・・・どうすればいいのだろうか。
『いえいえ、なんのなんの。さっきも言いましたが工夫次第ですよ。』
しかし、海苔巻さんは明るく言ってのける。
『単価のUPは、例えばメニューを増やすことで
可能になると思いますし・・。一件当たりの人数を増やす、
というのは要はお客さんを増やすということなので・・
そうですね、ランチだけではなく残業食、というのも
狙ってみてはいかがでしょうか?』
そうすると、また人件費も組み直す必要もありますがと補足が付いたものの
提示された案件にはなるほど、と思った。
「・・・・・たしかに、工夫次第・・というか・・考え方次第、ですね。」
ちょっと私は頭が固いのだろうか・・。
実際に店をやっている私よりも意見がスラスラ出てくる海苔巻さんをみて
尊敬するやら、微妙に敗北感を覚えるやら・・心中が複雑な私だった。
第33話へ続く。
住宅借入金等特別控除
財務事業部です。
21年中に自己の居住用の家屋の新築や中古家屋購入
又は増改築等をされた方で借入金又は債務を有している方は
初年度に確定申告すれば住宅借入金等特別控除が受けられます。
(二年目以降は送られてきた用紙に記入して銀行借入金の
年末残高等証明書を会社に提出すれば年末調整で控除出来ます。)
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は
床面積が50平方メートル以上であること。
床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用の家屋である
中古家屋の場合は建築後使用されたことのある物で
耐火建築物の場合購入の日以前25年以内に建築された物。
耐火建築物以外の場合購入の日以前20年以内に建築された物などなど・・・
増改築の場合は建築基準法に規定する
大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
区分所有建物のうち区分所有する部分の
床・階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
居室、調理室、浴室、便所、洗面所、玄関又は廊下の一室の床
又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
その工事に要した費用の額が100万円を越えることなどなど・・・
対象となる家屋購入又は工事に要する借入金又は債務で
借入金とは 償還期間が10年以上の割賦償還の返済
又債務とは 賦払期間が10年以上の割賦払いの債務の事をいいます。
上記の用件をみたしていても家屋の敷地の購入に係る
年末残高のみがあり建物の購入に係る年末残高が無い場合の年分や
自己の合計所得金額が3.000万円を超える年分については
控除が受けられません。
必要書類は金融機関から交付をうけた住宅取得資金に係る
年末残高証明書とこの控除を受ける方の住民票の写しや
家屋の登記事項証明書・請負契約書の写し・売買契約書の写しなど
家屋の購入年月日・請負代金・床面積を明らかにする書類です。
21年分の控除額は住宅借入金等の住宅借入金等
年末残高の合計額 (最高5.000万円) × 1%
= 特別控除額(最高50万円) (100円未満の端数切り捨て)
居住した年(1年目)から10年目までの各年について控除が受けられます。
いろいろ要件は複雑ですが確定申告にチャレンジして下さい。
そして、今年購入をお考えのかたも
これらをふまえた上で検討してみて下さいね。



