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中小企業金融円滑化法の使い方

2010年01月18日

中小企業金融円滑化法の現状についてセミナーを受講してきました。
 
税理士や公認会計士を対象としたセミナーでした。
われわれ会計人をはじめお客様の関心が非常に高いテーマなので、
会場は満杯で、また少し殺気立た質問もあり、
久しぶりに内容の濃いセミナーでした。
 
内容は、昨年12月に中小企業金融円滑化法が施行された後、
実際に返済猶予の申し出をされた時の体験談と、
そこから理解しておくべき法律の内容や
使い方についてがメインのお話でした。
 

金融機関には、都市銀行、地方銀行、信用金庫、政府系金融機関など

いくつかの種類があります

が、この法律ができたことで、ほぼすべての金融機関で

返済猶予の申し出に対して積極的に対応

してもらえるようになたったようです。

 

特に、都市銀行ではその取り組みがかなりしっかりしているようです。

もともと地方銀行や信用金庫では、返済猶予について

積極的に取り組まれてましたので、都市銀行の積極姿勢により

身のある制度となったと思われます。

 

ポイントを簡単に説明します。

金融機関では融資先を格付けしていることは

みなさんご存じだと思います。

通常、返済を猶予するとその格付けは大きく下がり、

金融機関にとっては貸倒引当金を積み増すなど、

大きな損失となってしまいます。

それが、今回の法律により、返済を猶予しても

格付けが落ちないように手当されたことが大きなポイントです。

 

当然ながらなんでも猶予するわけではなく、

経営改善計画を1年以内に確実に作成することなど、

いくつかの条件はあります。

 

(当事務所でも経営改善計画の作成のお手伝いは得意としてますので、

是非お問い合わせください。)

 

次にもっとも注意すべき点です。

いくら格付けを下げないとはいえ、

もっとも上位の格付け「正常先」について返済を猶予する場合には、

いやでも1ランク下の「要注意先」には下がってしまうことです。

 

つまり、現在すでに「要注意先」になっているところは、

返済猶予を申し出ても、なんら問題ないのですが、

現在「正常先」の企業が返済猶予を申し出る場合には、

格付けが下がってしまいますので、安易な申し出は厳禁です。

 

「正常先」から「要注意先」に下がってしまうと、

新規融資を受けることがかなり難しくなります。

現在、金融機関からあまり厳しいことを言われていない会社は、

きっと「正常先」だと思われます。

そんな会社が一時的に資金に困ったとしても、

不足資金の新規借入を申し込か、別の資金調達方法が」ないかなど、

何か別の方法がないかしっかり検討する必要があります。

 

決して安易に返済猶予を申し出ない方がよさそうです。

 

また、状況がわかりましたら、ブログにアップしたいと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

税理士 久保田博之

税理士法人 久保田会計事務所

              
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