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『企業会計基準』について(その3)

2009年05月20日

財務事業部です。

今月ももう20日なんですねぇ。

最近、時間がたつのを早く感じます。

 

みなさんも毎年決算がくるたびに思いませんか。

「もう決算かぁ」って(笑)

 

さて、

 

今回は第18号「資産除去債務に関する会計基準」について

お話したいと思います。

 

初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、

この基準は、平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されますので、

来年から本格適用されます(早期適用は認められております)。

 

そもそも「資産除去債務」って何?って感じですよね(笑)

 

資産除去債務とは、

有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、

当該有形固定資産の除去に関して法令

又は契約で要求される法律上の義務及び

それに準ずるものです。

 

具体的に言いますと、

・購入した建物からアスベストが生じ、

 取り壊しが予定されているケース(準ずるもの)

・購入した建物が借地権契約により

 建物の取り壊しが予定されているケース(法律上の義務)

において除去サービスに係る支払が不可避的に生じ、

実質的に支払義務を負うことになり、負債性が認められるため、

この除去サービスに係る支払を負債として計上することになります。

 

前回のリース同様、

オフバランスしている(貸借対照表に記載されない)ものを、

オンバランス(貸借対照表に記載)しようとしているのですね。

そうすることによって企業の価値(純資産の部)が明らかになるわけですね。

具体的処理が出てきましたら、またお伝えいたします。

 

3回にわたってお送りしてきました

『企業会計基準』のブログも次回で最後です。

少し堅いお話で誰からもアクセスしてもらえないのでは・・・

といったことはまったく気にすることもなく(笑)、

原稿を書いてきましたが、少しでも興味をもっていただけると幸いです。

 

              
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