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活用!少人数私募債

2009年07月01日

こんにちは、PDC支援事業部です。

 

今回は中小企業の資金調達方法のひとつである

「少人数私募債」についてお話ししたいと思います。

 

知ってる知ってる!何それ??聞いたことあるような無いような・・・

いろいろな方々がいらっしゃることと思います。

この「少人数私募債」、実は社債の一種なのですが

結構メリットもある資金調達方法なんです。

 

例えば、

新規事業への設備投資のため資金を必要とする場合、

みなさんはどういう方法を検討されますか?

まずは長年のおつき合いであるメインバンクに相談、

あるいはリース適用を検討してリース会社へ相談

といったところが多いのではないでしょうか。

しかし、金融機関からの借入は通常借りた翌月から返済開始、

リース契約についても契約の翌月から

リース料の支払が発生してしまいます。

結果、設備投資を行った事業が軌道にのる前にお金が出ていってしまい、

早期に企業体力が奪われてしまうことも考えられます。

可能であれば当面の間借入返済等をせず、

ゆっくりと新規事業を確立していきたいですよね。

 

少人数私募債は社債ですので、

満期償還期日までは調達資金返済の必要がありません。

資金調達者は早期にキャッシュフローを圧迫されることなく、

ゆっくりと事業に専念できます。

また、資金の供給者側である債権購入者にとってもメリットがあります。

少人数私募債からの利息は20%の源泉分離課税です。

例えば、

経営者個人が少人数私募債の購入者となって会社へ資金供給を行い、

会社から利金を受け取った場合、20%の税金で完結です。

具体例で申し上げますと、

代表者が会社へ2億の貸付を行い年利4%で利息を得た場合、

通常の貸付ですと利息800万円は総合課税され、

その代表者の税率(最高50% 400万円)で計算されますが、

少人数私募債であれば代表者の他の所得は一切関係なく、

800万円の利子所得にかかる税金は20%の160万円で完結となります。

 

社債の発行なんて中小企業だから関係ないと

選択肢に入れてらっしゃらなかった経営者の方々、

少人数私募債は証券会社等を通すこともなく、

また財務省等への届出も不要であり、

比較的簡易な手続で実行可能です。

財務面、節税面でもメリットを受けられるケースがいろいろと想定されます。

 

税理士法人 久保田会計事務所                           

              
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