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節税対策

2009年09月02日

財務事業部です。

短かった夏も終わり、食べ物のおいしい季節がやってきました。

得意先さんとも食事に行くことが多いのではないでしょうか。

 

ここで!!

節税対策ができるってみなさん知っていましたか?

 

そもそも経費といわれるものの全部が法人税の計算上、

経費として認められるわけではありません。

認められないものは税金の計算の対象となってしまうんです。

その一つが交際費等です。

 

無駄遣いは止めましょう、

それなら会社にお金を残しましょう・・・

と言うことで交際費用額の内、年600万円までの

90%のみ経費として認められます。

残りの10%相当額は認められません。

(資本金1億円超の企業は全額経費として認められないです)

なんですが、お客様とのご接待での

一回の飲食等で一人5,000円以下のものは

 

下記の事項

   ①飲食等があった年月日

   ②飲食等に参加した人の氏名又は名称及びその関係

   ③飲食等に参加した人数(もちろん自社の人数も含めます!)

   ④飲食費用の額及び飲食店の名称・所在地

   ⑤その他参考となるべき事項

 

を記載した書類(領収証等に記載でもOKです)を保存することで、

交際費等の範囲から外れ、全額経費と認められます。

(これは、資本金は関係ないです)

一回一回の飲食等の金額は少額かと思いますが、

『塵も積もれば山となる』です。

 

ぜひ、参考にしてみて下さい。

 

                          

              
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