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印紙と証紙

2009年09月30日

財務事業部です。

今回は、消費税の申告方法が原則課税方式

(売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて

納税額を計算する方法)をされている会社に

ちょっとですがお得なお話を・・・。

 

消費税って支払ったものすべてにかかってくるものじゃないんですよ。

だから、消費税がかかっているかどうか区別する必要があるんです!!

 

そんな中で、印紙や証紙の購入代金は、

消費税がかからない非課税取引に該当します。

ただし、この印紙・証紙が非課税扱いになるのは

「郵便切手類販売所」で購入した場合です!

(消費税基本通達6-4-1)

 

つまり非課税なのは、

郵便局・コンビニなどで購入されたものに限られていて

金券ショップで購入したものは消費税を含んだ仕入れとして

取り扱っていいわけです。

 

金券ショップで印紙を買えば、

少しですが安く買えて

そのうえ消費税も控除できる!!!

ちょっとお得な感じがしませんか?

 

さらに言うと

商品券・ビール券については

印紙・証紙と違ってどこで購入しても

非課税になってしまいます。

 

なので、消費税の控除のことを考えると

お中元・お歳暮には金券類ではなく

ビールやその他の品物で送ったほうが

消費税分だけ会社としては

得になることになります。

              
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