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贈与税②

2009年12月23日

相続支援事業部です。

 

前回では贈与税が何故相続税の補完税と言われるかについて

書きましたが、今回ではその贈与税の内容について説明します。

 

贈与税は1月1日から12月31日までの一年間の間に

個人が無償で取得した財産に対して課税されるものです。

つまり...タダで物をもらったら税金を払わないと

いけませんよってことです。

 

しかし贈与税にも相続税と同様に基礎控除というものが

年間に110万円あり、もらった物の金額が

その基礎控除額を超えた場合にのみ贈与税は課税されます。

 

例えばAさんがBさんから100万円の財産を贈与されたとしても

基礎控除額が110万円あるため、贈与税の計算は

 

「100万円-110万円=△10万円」

 

となり贈与税は発生しないことになります。

 

しかし注意しなければいけないのは、Aさんが、

一年間の間にBさん以外から贈与を受けていないかという点です。

先に述べたように贈与税は一年間の間に

個人が無償で取得した財産に対して課税されるものです。

仮に今回AさんがCさんからも同じく100万円

の財産を贈与されていれば、贈与税の計算は

 

「100万円+100万円-110万円=90万円」

 

となり、90万円に対して贈与税が課税されるこになります。
贈与される方は、事前に確認しておいたほうが

良いかもしれませんね。

 

ただし、全ての贈与に対して贈与税が課税される

というわけでもありません。

結婚式の際の御祝儀などで、社会通念上相当と認められるものは

贈与税の非課税となります。

祝福の気持ちでの御祝儀に税金が課される事は悲しい事ですもんね。

 

これが贈与税の簡単な内容となります。

皆さんも財産を贈与される際には、贈与税というものがあったな、

ということを覚えておいて下さい。

 

この1ヶ月私のブログにお付き合いしていただき

ありがとうございました。

今年ももうすぐ終わりますが、皆さん風邪などひかずにお元気で。

それでは良いお年を。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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