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住宅取得等資金の贈与

2010年04月07日

相続支援事業部です。

平成21年の確定申告時期も終わり、はや4月となりました。

昨年は贈与税に関しては

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税」という、舌を噛みそうな大変ややこしい

名称の特例措置が施行されました。

これは、追加経済対策に基づいて創設されたもので、

「直系尊属(父母、祖父母等)から贈与された住宅資金のうち、

500万円を非課税とする」

というものでした。

 

昨年、「住宅を購入する予定がある」と

お話をお聞かせいただいたお客様には、

この特例の内容をお伝えし、細部にわたり検討を行ったうえで、

何名かのお客様はこの特例を適用される事となりました。

結果としてこのお客様方は、たまたまではありますが

幸運にもこれを適用できて良かったなと思います。

 

しかし、さらに今回の改正では、500万円の適用上限が、

平成22年中の贈与については、1,500万円に

平成23年中の贈与については、1,000万円に

引き上げられることとなります。

(ただし、受贈者(贈与を受ける人)の所得要件が付されますが、

平成22年分の贈与に限っては、所得要件のない

500万円の非課税制度の選択が可能です)

住宅の取得をお考えの場合は、「これは良いな、よしこれを使おう」と

思われる方もたくさんいらっしゃると思います。

ただし、こういった時限措置は、タイムリーではありますが、

細かな要件がたくさん付されており、

手順を間違うと適用が受けられないケースもあります。

また、他の制度との組み合わせも考えられますので、

実際に行動に移される前に、是非専門家に

ご相談されることをお勧めいたします。

 

利用の仕方によっては有利となる制度を、

有効に活用できるお手伝いができればと思い、

今回は
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税」についてお伝えいたしました。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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