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相続人の申告手続

2010年04月28日

相続支援事業部です。

 

この一ヶ月の最終回として、相続税の申告ではなく、

相続人が引き継ぐ所得税の申告の手続についての

お話をしようと思います。

 

被相続人が不動産所得、事業所得等の

確定申告を必要とする所得がある場合、

相続開始の(死亡された)年は、準確定申告といって、

その年の1月1日から死亡日までの所得税の申告を死亡の日から

4ヶ月以内に行う必要があります。

このとき、被相続人に関しても所得税の個人事業の

廃業届等を提出しなければなりませんが、

今回はこの後に、相続人が被相続人の業務を引き継ぐ場合の

届出についてのお話をしたいと思います。

 

特に、相続により業務を承継した場合に、

その年から青色申告の適用を受ける場合は、

青色申告承認申請書の提出が必要となりますが

その提出期限は、被相続人と相続人の死亡日前の状況等によって

取扱いが違ってきます。

 

まず

被相続人が白色申告をしており、

相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、

死亡の日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日

死亡の日が1月16日から12月31日の場合は、2ヶ月以内

 

次に

被相続人が青色申告をしており、

相続人が(新規開業の為)申告をしていない場合で、

死亡の日が1月1日から8月31日の場合は、4ヶ月以内

死亡の日が9月1日から10月31日の場合は、12月31日

死亡の日が11月1日から12月31日の場合は、翌年2月15日

 

また、

被相続人が白色若しくは青色申告をしており、

相続人が(他の事業等を行っていて)白色申告の場合で、

死亡の日が1月1日から3月15日の場合は、3月15日

死亡の日が3月16日から12月31日の場合は、

この年は青色申告の適用はできません

 

当然、

被相続人が青色申告をしており、

相続人が(他の事業等を行っていて)青色申告行っていた場合は、

何の手続も必要ありません。

 

以上のように、届出の提出期限一つについても

非常に煩雑になっています。

提出の時期により申告内容が大きく変わってくる場合もありますので、

お早めにご相談いただければと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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