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久保田らいおん

2010年05月26日

前回はおむすび通貨についてとりあげてしまったので、最後くらいは

会計事務所らしく会計ネタで終わりたいなと思います。

と、言うわけで・・・

勘の良い方はもう何の話題なのかタイトルからお分かりかもしれませんが。

言わずと知れた【ライオンズクラブ】さんのお話です。

事が発覚したのはまだまだ若い頃。

ある日、とある会社さんを担当されている方からお声がかかりました。

何かしでかしたかとドキドキしてお話を聞くと。

『この間入力してくれたこのデータなんやけど、諸会費じゃなくて

交際接待費で消費税は不課税に修正してくれる?』

とのことで、さらに。

『これからライオンズクラブの摘要が出てきたら

同じ仕訳で入力してくれていいから。』

とも言われました。

聞けばそれは指摘を受けた会社さんオリジナルの設定という訳ではなく、

どこの会社さんでも同じ処理をするのだとか。

簿記でもしかして習ったりしたのかなぁと首をひねりつつ、

以後は言われた通りの仕訳で入力していました。

いました。・・・が。

やっぱりきちんと理由も知っておくべきだろうかと思い。

この度改めて何やら難しそうな本(の一部だけ)に目を通しました。

そもそもライオンズクラブって何なんだろうという事から

あまり把握していなかったのですが。

それによると、ライオンズクラブは産業別の事業主さんや

法人企業の経営者さん達を会員として構成されており、

その活動目的は会員同士の話し合いによる社会連帯の

高揚や、社会奉仕なのだそうです。

・・・初めて知りました。

ただ、社会奉仕という活動に関しては

ライオンズクラブの会員さん達が地域の清掃活動などを

されている様子をTVか何かで見たことがあったので

そういうグループなんだなぁと漠然には思っていたのですけれど。

そういえば。

全く関係ない知識なのですが、そういった作業の合間に

仲間を呼ぶ場合『苗字+ライオン』で『○○ライオン!』

と言うのだそうですね。

以前某TV番組で見て「へぇ」と思った記憶があります。

さて、話を戻しまして。

こういった企業の社会貢献的な面のある費用であるのと、

その会合の場で

多様な業種の人達と懇親を深めることを目的に加入する人も多いことから、

法人税法上ではライオンズクラブの入会金や通常会費として法人が

負担した金額については【交際費】として取り扱うことになっているのだとか。

なるほどなぁ、と思いました。

ちなみに、私が担当者の人に指摘された様に

法人税法上での科目は【交際費】なのですが

消費税法上では課税仕入れには当たらないということで

不課税の扱いになるので注意しないといけませんね。

何故課税仕入れに該当しないかというと

クラブ側がその会員に対して行う役務の提供等の間に

対価関係がないから、というのが理由のようでした。

・・・自分レベルで分かりやすく言うと

『お金を支払う→支払った先から品物を得る』という様な

相互関係が無いということなのでしょうか。

専門書?に書いてある文章って難しいなぁとつくづく思いました。

一読して理解できる頭が欲しいです(笑)

ちなみに、ライオンズライオンズと連呼していますが

同じ扱いをされるグループとして

ロータリークラブさんもあげられますので、

もしこれらの仕訳で入会金や会費が出てきた場合は

法人の会社さんはどうぞ【交際費】で処理してくださいね。

それでは全4回、お付き合い頂きありがとうございました。

次回からは労務部さんのタメになるブログが始まりますので、

そちらもどうぞ宜しくお願いいたします。

              
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