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生活と税金について④

2010年09月29日

財務事業部です。

今月は「一時所得」について書いています。

 

私のブログの担当は今週で終わりです。

 

前回までのテーマを引っ張りすぎて、

いろいろ書きたかったことには

ほとんどふれられずに大変心残りなのですが、

ぜひ、また次の機会に・・・

 

ということで、

今週のテーマは「競馬」です。

 

今年の1月16日に、我が地元、京都競馬の第4レースで、

JRA史上3番目の高額配当(もちろん、いうまでもなく3連単)

なんと、「14,575,600円」が出ました。

 

的中馬券は全国で7票、

そのうち京都競馬場で当日購入されたのは確か1票あったはず。

 

さて、ここまでの大当たりでもしない限り、

一時所得?、確定申告?、負けの方がずっと大きいから関係ないわ、

という方が多いと思います。

 

ところが、競馬の払い戻し金については、

その馬券を当てるために使った分しか経費にできないのです。

 

要は、今年いくら負けが込んでいても、

ハズレ馬券は何の役にも立たず、

その1レースを何通り買っていても、

当たった1点分のみが経費になるだけ。

(入場料をはじめとして、競馬場までの電車代や駐車場代、

  あるいは、競馬新聞を何紙購入していようと必要経費にはなりません)

 

つまり、一時所得の計算上、

先の大当たりのケースでは、

払戻金の1457万5600円から引くことができる経費は

3連単『10-3-2』を買っていた「100円」だけ、

ということになります。

 

こうなると、翌年に払う所得税・住民税は・・・

もう、あえて計算はしませんが、

当然、次のレースに全額つぎ込むわけにはいかないですよね。

 

それでもいつの日か、大当たりがめぐってくるのを夢見ながら、

5週間の長きに渡りありがとうございました。

税理士法人 久保田会計事務所

              
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