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住宅取得資金贈与の改正

2011年07月13日

長らく審議が棚上げとなっていた平成23年度税制改正法案ですが、

先月の6月22日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応し

て税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」という、

別途の新たな法律として国会で可決・成立しました。

 

資産課税関係で注目されていた相続税の基礎控除の引き下げや

税率構造の見直し、贈与税の税率構造の緩和や

相続時精算課税制度の対象拡大といった改正項目は、

他の法人税等の改正項目とともに見送られ、

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための

所得税法等の一部を改正する法律案」と名称変更され

審議が継続される事になりました。

 

資産課税関係では、インパクトは弱いながらも、実務では以前から

お客様からのお問い合わせが非常に多かった住宅取得資金の贈与に

関する改正がありました。

 

父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課

税措置)、住宅取得等資金の贈与の場合は、親が65才未満でも

相続時精算課税を選択できる特例(特定の贈与者から住宅取得等資金

の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置)の制度について、

その適用対象となる「住宅取得等資金の範囲」に土地を先行取得す

るための資金が追加されました。

 

改正前も家屋とともにその敷地のための土地等を取得した場合の

資金にも適用はありましたが、この場合の土地とは、例えば

1.土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土

    地の上に家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地

2.家屋の新築請負契約の締結を条件とした売買契約により取得

    した土地

3.いわゆる建売住宅、分譲マンションの土地

 

等、家屋と同時に取得した場合に限定されていましたが、新たに、

住宅を新築するにあたり、その敷地のための土地を先行して取得

する場合の資金が追加されることになりました。

 

土地を購入して、建物は土地の購入業者とは別のハウスメーカーで

注文建築、資金の一部は両親から援助してもらった、とはよくある

話です。この様なケースの場合、改正前は援助資金を住宅の建築代

金に充てれば贈与税の非課税の特例が受けられ、土地の購入代金に

充てると特例が受けられませんでした。

 

今回の改正で住宅取得等資金の範囲に、土地の先行取得資金が追加

されたことでより利用しやすくはなりますが、非課税等の特例を適

用するためには、その他にもこまかな要件がございますので、ご不

明の点がございましたら、久保田会計事務所にお問い合わせいただ

ければと思います。

 

改正は、平成23年1月1日以後の贈与から適用されます。

税理士法人 久保田会計事務所

              
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