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相続税の連帯納付義務と延滞税

2011年09月07日

個人が被相続人(亡くなられた人)の財産を、相続や遺贈、

相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合には、

それぞれが取得をした財産に応じて、

相続税を納付しなければなりません。と同時に各相続人は

相続等により受けた利益の価額を限度として、

お互いに連帯して納付しなければならない義務もあります。

これを相続税の連帯納付義務といいます。

 

例えば、会社を経営していた父親が亡くなりました。

相続人は長男、二男のふたりです。相続財産は、

預貯金と自社株のみ。

長男は自社株のみを相続、納税は延納(分納)制度を利用し、

二男は預貯金を相続し全額納税を済ませました。

 

数年後、長男が無事に相続税を全額納税できれば問題はありません

が、もし何らかの事情で納税ができなくなったとしたら?

 

二男は、自身の相続税はきちんと納税しているにも関わらず、

連帯納付義務者として、長男に代わって相続税本税と利息に相当する

延滞税を負担しなければなりません。

 

相続税本税に併せて負担する延滞税は、2ヶ月間は4.3%(日銀基

準割引率0.3%の場合)、2ヶ月経過後は14.6%が摘用されていました。

相続税の申告期限から相当期間経過後に、

連帯納付義務が発生した場合には、

延滞税だけでも高額になるケースがありましたが、

平成23年度税制改正にて、一定の要件の下に、この延滞税

に代えて利子税(最高4.3%)とすることにより税負担を軽減する

特例が設けられています。

 

この改正は、平成23年6月30日以降に連帯納付義務が発生した

ものについて適用されます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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