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住宅取得等資金の贈与の非課税措置の改正

2011年12月28日

こんにちは、相続支援事業部です。

 

今回は、平成23年12月10日に閣議決定された

平成24年度税制改正大綱の項目の中から

直系尊属より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

贈与税の非課税制度について、

その改正内容をお伝えいたします。

 

改正の内容は、現行の非課税限度額の1,000万円を

次のように拡充した上で、

適用期限が平成26年12月31日まで延長されます。

 

(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

      平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円

      平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,200万円 

      平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円

(東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,500万円)

 

(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合

      平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円

      平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     700万円 

      平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     500万円

(東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,000万円)

 

(3)適用対象となる住宅用家屋の床面積については、

      東日本大震災の被災者の方を除き、240㎡以下となります

 

省エネ性、耐震性を備えた良質な住宅の具体的内容は

まだ明らかになってはいませんが、来年3月頃の

法案化とともに明らかとなってくると思われます。

 

上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する

住宅取得等資金に係る贈与税について適用予定です。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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