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ことしの法人税制、これからの法人税制

2012年03月28日

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための

所得税法等の一部を改正する法律(税制構築法)」が

平成23年11月30日に可決・成立し、平成23年12月2日に公布されました。

これにより、当初の平成23年度税制改正法案のうち、

同年6月改正で成立せず、積み残しとなっていた法人税制の改正と

納税環境整備の改正が成立しました。

 

税制改正について、インターネットなどで見てみると

情報の更新がまちまちで、最終的にどうなったのか分かりづらくなってます。

 

そこで、ことしの法人税制(決まった事項)と

これからの法人税制(法人税改正案)を整理してみましたので、

ご参考ください。

 

ことしの法人税制(決まった事項)

1.法人税率等の引下げ【平成24年4月1日開始事業年度より適用】 

2.復興特別法人税の導入【平成24年4月1日から平成27年3月31日まで

の間に開始する事業年度に適用】

3.中小法人の軽減税率等の引下げ【平成24年4月1日開始事業年度より適用】

4.250%定率法から200%定率法への縮減

【平成24年4月1日開始事業年度より適用 *経過措置あり】

5.欠損金の繰越控除の使用制限【平成24年4月1日開始事業年度より適用】

6.貸倒引当金制度の縮減【平成24年4月1日開始事業年度より適用】

7.一般寄附金の損金算入措置制度の縮減【平成24年4月1日開始事業年度より適用】

 

これからの法人税制(法人税改正案)

1.研究開発促進税制の上乗せ特例措置の延長

2.環境関連投資促進税制の拡充等

3.中小企業投資促進税制の拡充等

4.交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長

5.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長

6.復興支援措置

 

当ブログも随時更新されていきますので、

常に最新のブログをご覧いただけたらと思います。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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