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非上場株式の評価に用いる法人税率等の合計割合の改正

2012年04月11日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

平成23年度税制改正で、法人税の税率が引き下げられるとともに

復興特別法人税が創設されたことは

前々回の財務事業部のブログにてご案内させていただきました。

 

今回は、これに伴い改正される非上場株式の評価の際に用いる

法人税率等の合計割合についてお話ししたいと思います。

 

非上場株式の評価は、相続などで株式を取得した株主が、

その会社の経営支配力を持っている株主か、

あるいはそれ以外の株主か等の区分により、原則的評価方法

又は特例的評価方法いずれの方法で評価するかが決まります。

 

さらに原則的評価方法には、

類似業種比準方式(類似した業種の株価を基に評価する方法)と

純資産価額方式(会社の総資産や負債を基に評価する方法)

のふたつの方式が有り、

従業員数や売上高等をもとに区分した会社の規模に応じて、

いずれの方式を使って評価するかが決まります。

 

この純資産価額方式は、小規模な会社の評価に多く用いられる方式で、

会社の資産や負債を帳簿価額から相続税評価額に置き換え,

その評価した資産の価額から負債や

評価差額(帳簿価額と相続税評価額の差額)に対する

法人税等相当額(評価の時点で仮に会社を解散したと仮定した場合に

課税される税金相当分)を差し引いて評価します。

 

この「評価差額に対する法人税等相当額」の算定に用いる

法人税率等の合計割合が、現行の45%から42%に改正されます。

これにより純資産価額方式で評価する場合の控除額が少なくなるため、

昔に購入した土地等で相続税評価額が

帳簿価額を上回っているような場合(含み益がある場合)には、

改正前に比べて株式の評価額が増加することになります。

 

この改正は、平成24年4月1日以後に相続、遺贈

又は贈与により取得した非上場株式の評価から適用されます。

 

税理士法人 久保田会計事務所

              
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