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達成状況の確認はお早めに!!

2012年04月18日

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

昨年、当ブログでもご案内をしていた「雇用促進税制」ですが、

早いもので、この3月に事業年度の終了した会社については

達成状況の報告が必要になっています。

 

達成状況の内容確認と確認書類の返送のためには、

通常でも2週間程度かかるようですが、

特にこの4月、5月においては1ヶ月程度かかるとのこと。

 

税務署へ提出する申告書には

「雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写し」

の添付が必要になりますので(3月決算の会社の場合5月末まで)

目標を達成されている会社は早めの手続きが必要でしょう。

 

もし、達成できていない場合でも新事業年度のための申請を

事業年度開始後2ヶ月以内にしておかなければなりません。

 

いずれにせよ、もれのないようにこの時期にご確認をしていただければ、

と思います。

税理士法人 久保田会計事務所

              
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