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三六協定の届け出はされていますでしょうか。

2012年05月09日

財務事業部

(三六協定とは)

法定労働時間を越えて働かせる場合は、あらかじめ会社と

従業員との間で書面による協定を結び、所轄の

労働基準監督署長に届けなければならないものです。

労働基準法の第36条に定められているため、

三六(サブロク)協定と呼ばれています。

正式には『時間外労働や休日労働に関する協定』といいます。

 

(割増賃金を支払っていたら大丈夫?)

三六協定を結び、届け出をした上で初めて、時間外や休日に

働かせることができることになります。

そして、実際に働いた場合には、時間外労働や休日労働に

対する割増賃金が必要になります。

 

よって、「割増賃金を支払っているから大丈夫」と思っておられる

方がいらっしゃいますが、届け出をされていない場合、厳密には

労働基準法違反となってしまいますので注意が必要です。

 

もし、届け出をされていない会社様は速やかに届け出を

していただければと思います。


 

              
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