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相続税の連帯納付義務に解除要件

2012年05月23日

相続事業部

(連帯納付義務とは)

相続税では、同じ被相続人から相続や遺贈により財産を

取得した全ての者に、互いに連帯して相続税を納付する

義務が課せられています。

従って、本来の納税義務者が、相続税を納付できなくなり

滞納状態になった場合には、他の相続人が本来の

納税義務者にかわって相続税を納付するよう求められます。

これを相続税の連帯納付義務といいます。 

 

(解除要件は?)

以前から納税義務者が滞納状態となった場合、滞納税額

とともに多額の延滞税の納付を連帯納税義務者に課すこと

が問題視されていました。

これをうけて平成23年の改正で延滞税を利子税に代えるこ

とで連帯納付義務者の負担を軽減する措置が整備され、

平成24年の改正ではこの問題を解消するために、

連帯納付義務を一定の要件のもと解除する規定が設けられ

ました。

その要件は、①相続税の申告期限等から5年経過する日まで

に連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合、

②納税義務者が延納の許可を受けた場合、

③納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合、

のいずれかとされました。

 

(適用はいつから?)

平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税から

適用されます。

又、申告期限が平成24年4月1日以前の相続税についても、

同一の要件を満たせば同日時点の未納税額について、連帯

納付義務が解除されます。

但し、贈与税の連帯納付義務については解除の要件は設け

られていません。

 

              
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