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特定支出控除の見直し

2012年05月30日

財務事業部

(特定支出控除とは?)

こんにちは。財務事業部です。

平成24年度の改正で給与所得者の特定支出控除の

見直しがされました。

 

特定支出とは、給与所得者がその年中に支出した

通勤費、転勤等に伴う転居費、職務に直接必要な知識や

資格を取得するための研修費や資格取得費、単身赴任などの

場合の帰宅旅費などのことを言います。

※ただし会社から補填される部分については除かれます。

 

特定支出控除とは、これらの支出の合計額が給与所得

控除額を超える場合に、確定申告を行う(領収書等の

書類の添付が必要です。)ことでその給与所得控除後の

金額からその超える部分の差額をさらに控除することが

できる制度を言います。

今回の改正で見直されたのは以下の2点です。

① 特定支出の対象範囲の拡充

② 計算方法の見直し

(特定支出の対象範囲の拡充)

これまでの特定支出の範囲に2項目の追加がありました。

①弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費(改正前は

除かれていました。)

②職務に関係する書籍の購入費、スーツや作業着などの

仕事に必要な衣服費、  仕事に通常必要な交際費などの

勤務必要経費

  ※ただし、これらの費用はその合計額の65万円が上限と

されています。

 

(計算方法の見直し)

特定支出の金額と比較されていた給与所得控除額が、その

年中の給与等の収入額に応じ見直されました。

①その年中の給与等の収入額が1,500万円以下の場合

  給与所得控除額の2分の1の金額

②その年中の給与等の収入額が1,500万円を超える場合

  125万円

 

(適用開始時期)

この改正は平成25年分以後の所得税と平成26年分以後の

個人住民税から適用されます。

つまり今年分の確定申告には影響しませんが、まだ今年も

半年以上残っていますので、その間に一度ご自身に適用

できるかどうか見直されてみてはいかがでしょうか。

 

              
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