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平成24年度の退職所得課税の改正について

2012年06月20日

財務事業部

(退職所得課税の原則)

こんにちは財務事業部です。

前回に引き続き所得税のお話をしたいと思います。

今回のテーマは退職所得です。

退職所得は、他の所得と比べ税法上非常に優遇されています。

具体的な計算方法は下記の式で計算された退職所得金額に

税率を乗じる方法です。

(退職金等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

計算の最後に1/2を乗じているため、税額は大幅に

抑えられることとなります。

この優遇は、退職金等が過去の賃金の後払い的性質が

あることや老後の生活の蓄えの為の配慮といわれています。

 

(退職所得金額の計算の改正)

しかし、近年この制度を利用して短期間在職の役員に

対する給与を減らし、その代わりに退職金に上乗せする

ことで税金を繰り延べようとする行為が見られました。

そのため平成24年の改正により、勤続年数5年以内の

法人役員等の退職所得については下記の式により

計算することとなりました。

退職金等の金額-退職所得控除額=退職所得金額

改正により1/2を乗じる事ができなくなり、改正前と比較して

改正後は単純に倍の金額に税金が課されます。

また、所得税は金額が高いほど税率が上がるので税額は

倍以上になることもあります。

(住民税の改正)

さらに住民税についても改正がありました。

退職金にかかる住民税は、退職所得金額に税率を乗じた

金額にさらに0.9を乗じる方法で税額を計算されます。

最後に0.9を乗じるのは、他の所得と比べて早期に徴収される

事により生じるはずであった運用益分を考慮したものと

されています。

しかし近年の金利情勢をふまえ、平成25年1月1日以後に

支払を受けるべき退職金については0.9を乗じる計算が

廃止となりました。

これは役員、一般職員の違いに関係なく全ての退職所得者に

適用があります。

(勤続年数4年、退職金3,000万円の場合)

では、この2つの改正により、税額にどれくらい影響があるのでしょうか。

例えば、勤続年数4年の役員さんに退職金3,000万円を支給した

場合の税額は以下のようになります。

《改正前》

退職所得金額: (3,000万円-160万円)×1/2=1,420万円

所得税      : 1,420万円×33%-153.6万円=315万円

住民税      : 1,420万円×10%×0.9=127.8万円

合計        : 442.8万円

《改正後》

退職所得金額: 3,000万円-160万円=2,840万円

 

所得税      : 2,840万円×40%-279.6万円=856.4万円

住民税      : 2,840万円×10%=284万円

合計        : 1,140.4万円

このように、税額は2.5倍、金額にして700万円近くも差が

出ることになり、改正後は退職金の3分の1以上に相当する

税金を支払う結果となりました。

この改正は、平成25年度の所得税及び平成26年度の

個人住民税から適用となります。

住民税の0.9を乗じる計算方法の廃止については全ての人に

適用がありますが、退職所得金額の1/2を乗じる計算方法の

改正については、役員以外の方と勤続年数が5年を超える

役員の方には適用されません。

役員で平成25年以後に退職を予定されている方については、

勤続年数をご確認下さい。

 

              
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