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路線価方式による土地の評価方法

2012年07月04日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は相続財産の中で金額構成比が一番大きい土地に

ついて、その評価方法の概略をご説明させていただきたいと

思います。

 

土地の評価方法

土地の評価は原則として宅地や田畑などの種類毎に、

その土地の所在する地域に応じ、路線価方式又は倍率方式

によって評価をします。

 

路線価方式

路線価方式における土地の評価は、道路(路線)に面している

標準的な宅地の1㎡当たりの価格(これを路線価といいます)

を、その土地の形状に応じた補正率で補正した後に、その土地

の地積を乗じて評価します。

又、狭い道路に面した土地や道路に面していない土地、

都市計画道路予定地内にある土地、上空に高圧電線の通って

いる土地等、土地の形状以外の要素も加味して補正し評価します。

 

平成24年分の路線価

土地の評価の基礎となる平成24年分の路線価が7月2日から

公開されています。

国税庁ホームページ http://www.rosenka.nta.go.jp にて

閲覧することが出来ます。

 

路線価図の見方など、ご不明の点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

              
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