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住宅取得等資金の贈与税の非課税の省エネ等住宅の基準が公表

2012年07月25日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成24年度の改正で拡充された住宅取得等資金の贈与の

非課税制度の省エネ等住宅の基準が公表されました。

 

贈与年分ごとの非課税限度額

 

平成24年分の贈与

省エネ等住宅:1500万円

その他の住宅:1000万円

平成25年分の贈与

省エネ等住宅:1200万円

その他の住宅:700万円

平成26年分の贈与

省エネ等住宅:1000万円

その他の住宅:500万円

となっており、この「省エネ等住宅」の基準が公表されました。

 

省エネ等住宅

 

省エネ等住宅とは、

省エネ等基準

(省エネルギー対策等級4相当であること、

耐震等級2以上であること、

又は免震建築物であることをいいます。)

に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの

証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明が

されたものをいいます。

 

対象の家屋と証明書などの種類

1)新築をした住宅用の家屋

2)建築後使用されたことのない住宅用の家屋

は、

ア)住宅性能証明書

イ)建設住宅性能評価書の写し

ウ)長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良

住宅建築証明書など

のいずれか、

 

3)建築後使用されたことのある住宅用家屋

4)増改築等をした住宅用の家屋

は、

ア)住宅性能証明書

イ)建設住宅性能評価書の写し

のいずれか、

の添付が必要となります。

 

この制度は、贈与の時期や家屋等の引渡の時期等に注意が

必要で、間違うと適用が受けられないケースも出てきますので、

是非私共久保田会計事務所にご相談下さい。

 

              
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