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復興特別税について

2012年08月01日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は復興特別税についてのお話しです。

 

復興税は、法人税、所得税、住民税の3つの税について

規定されています。

 

復興特別法人税について

復興特別法人税として平成24年4月1日から平成27年3月31日まで

の3年間、基準法人税額の10%が課税されることになります。

一方で法人税率は30%から25.5%に下がります。

 

これにより、法人税率は

現行30%

平成24年4月1日~平成27年3月31日まで:25.5%×1.1=28.05%

平成27年4月1日以降:25.5%

 

平成24年4月1日~平成27年3月31日までに開始する事業年度

      年所得800万円以下   年所得800万円超

中小法人   16.5%         28.05%

 

大法人    28.05%

 

このように法人税は実質減税ということになります。

 

復興特別所得税、住民税について

永住者、非永住者、非居住者に関わらず、基準所得税額に

対して2.1%課税されます。

 

期間は平成25年1月1日~平成49年12月31日の25年間

 

個人住民税は平成26年6月から10年間、

均等割を1,000円上乗せされます。

 

我々の生活に直結するものは所得税と住民税ですが、

法人税の負担増も企業の製品やサービスの価格に転嫁

されますから、無関係とはいえません。

 

消費税ばかりに注目がいきがちですが、復興税について

も押さえておいてください。

 

震災復興が少しでも早く実現することを願っております。

 

              
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