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相続税の非課税規程の取扱いの変更

2012年08月15日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、先頃、国税庁がHPで公表した相続税の非課税規定の

取扱いの変更について解説いたします。

 

相続税の非課税財産

相続等により取得した財産で、経済的に価値のあるものは

全て相続税が課税されるのが原則です。

しかし、国民感情や政策的な側面から見て、相続税を

課税するのが適切でない財産もあります。

そこで、税法では7種類の財産を相続税の非課税財産として

規定しています。

今回、その一種類「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに

準ずるもの」のなかの「これらに準ずるもの」のひとつとして

規定されている「庭内神し」の敷地について、取扱いが

変更になりました。

 

庭内神し「ていないしんし」とは

庭内神しとは、一般に、不動尊や地蔵尊といったご神体を

祀った屋敷内にある祠などで、特定の人や地域の住民等の

信仰の対象にされているものをいいます。従来から「庭内神し」

そのものは非課税財産でしたが、その敷地は非課税財産に

該当しないとされてきました。

しかし、庭内神しとその敷地が密接不可分な関係にあれば、

その敷地も非課税財産に該当するという、平成24年6月21日の

東京地裁の確定判決をうけて、取扱いが変更されることに

なりました。

ただし、すべての庭内神しの敷地が非課税財産に該当する

わけではありません。国税庁は、

  ①庭内神しの設備とその敷地、附属設備との位置関係や

その設備の敷地への定着性などの現況等といった外形

  ②設備及び附属設備等の建立の経緯・目的

  ③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び

附属設備等の機能の面

上記3つの観点をもとに、社会通念上一体の物として礼拝の

対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある

相当範囲の敷地や附属設備は、非課税財産に該当する

ものとして取り扱うこととしています。

 

更正の請求

変更の対象になる土地を相続財産として申告済みの方でも、

平成23年12月2日以後の申告期限に係る分は申告期限から

5年以内、同日前の申告期限の分は1年以内に更正の請求を

することで、変更後の取り扱いが適用可能です。

今回は、請求可能な期間を経過していても、判決で取扱いが

変更された事による請求のため、税額等が異なる扱いを

受けることを知った日の翌日から2ヶ月以内であれば、

更正の請求が可能です。

 

              
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