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遺言いろは 第1回目

2012年08月29日

久保田会計事務所の所長である、税理士の久保田博之が、

京都新聞の「暮らし」のページに、毎週日曜日にQ&A形式で、

遺言作成時の注意点等を15回にわたり連載している記事を

掲載していきます。今回はその第1回目の掲載記事をご覧頂きます。

 

Q.遺言は用意した方がいい?

 「遺言」が注目されているそうですが、資産家ではない

私でも必要ですか?

遺言を書いておいた方が良いのは、どんな場合でしょうか。

 

A.家族、財産、事業など相続環境考えて

遺言の必要性はそれぞれの家族環境によって異なります。

一般的には、「家族・相続人の事情」「所有財産の事情」

「事業承継などその他の事情」が、遺言を必要とする事情です。

遺言というと「財産を誰に遺言するか」をすぐに考えがちですが、

その前に自分自身の相続環境から考えることを始めなければ

なりません。

相続手続支援センター京都作成のチェックリスト(表参照)を

使って具体的に考えてみましょう。

遺言を考えている「あなた自身について」「あなたの子どもに

ついて」「あなたの家族について」をさらに細分化してあなたの

「遺言度」を考えてみる必要があります。

 

○あなた自身について

例えば、あなたに子どもがいない場合、配偶者があなたの

没後も安心して一人で生活できることを第一に遺言する内容を

考えなければならないのではありませんか。

あなたが再婚しているなら、親子関係が先妻の子、後妻の子と

複雑になります。

「相続人を誰にするか」を考える前に、「誰が相続人か」を

考えておきましょう。

 

○あなたの子どもの事情

例えば、子の中に音信不通や海外居住している人がいる場合、

遺産分割をする場に相続人が全員集まることは、できないのでは

ありませんか。

 

○あなたの家庭の事情

より慎重に考えておきましょう。例えば家族に障害者や認知症の人、

介護を必要とする人がいる場合、その人のこれからの事を考えて

遺言を残しておく必要があります。

このように、遺言を書くことを考える前に、まずあなたの「遺言度」を

考え、一つでも該当する項目がある場合は、家族が幸せな生活を

続けることができる遺言が求められるのです。

 

 

わが家の「遺言度」をチェック

○あなた自身について

 □子どもがいない

 □配偶者が既に他界している

 □配偶者と別居中である

 □高齢になってから若い女性と結婚した

 □熟年結婚(再婚)した

 □離婚・再婚により親子関係が複雑化している

 □一緒に住んでいる内縁関係者がいる

 □先妻と後妻のそれぞれに子がいる

 □離婚した配偶者との間に子どもがいる

 □独身を通したので兄弟姉妹しか相続人がいない

 □異母兄弟・異父兄弟がいる

○あなたの子について

 □相続人が大勢いる

 □長男が実家を出て生活している

 □再婚者の連れ子を養子縁組後、実子が生まれた

 □行方不明や音信不通の相続人がいる

 □親と同居している子と、そうでない子がいる

 □海外に居住している子がいる

 □未成年の子がいる

○あなたの家族について

 □高齢者がいる

 □介護が必要な家族がいる

 □障害のある人がいる

 □認知症の人がいる

 

※一つでも該当項目があれば遺言を考えてください。

 三つ以上該当項目がある場合は速やかに遺言作成を。

 

 

(京都新聞 平成24年7月15日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

              
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